○登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が職員を採用するため行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 等級別基準職務及び級別定数
(等級別基準職務)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数に関しては、任命権者ごとに別に定める。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規定において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在職していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される登米市職員の処遇等に関する条例(平成19年登米市条例第3号。以下「外国派遣条例」という。)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第29条から第32条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)
第35条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で市長の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
第37条 削除
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第38条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号俸の決定
(復職時における号俸の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(外国派遣職員の退職時の号俸の調整)
第43条の2 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上得に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第45条の2 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることがある。
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、登米地域広域行政事務組合、登米地方環境衛生事務組合、登米地方広域水道企業団、登米・本吉地方養護老人施設組合、迫川広域公共下水道組合、東和町・中田町病院組合又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年迫町規則第14号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年登米町規則第6号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年東和町規則第1号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年中田町規則第8号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年豊里町規則第10号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年米山町規則第2号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年石越町規則第3号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年南方町規則第10号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年津山町規則第2号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年登米地域広域行政事務組合規則第2号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年登米地方環境衛生事務組合規則第4号)、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和54年登米・本吉地方養護老人施設組合規則第8号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年東和町・中田町病院組合規則第3号)又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
5 別表第1ア行政職給料表級別職務分類表中、
7級  | 1 課長等の職務 2 副参事の職務 3 病院の事務局長の職務 4 老人保健施設の事務局長の職務  | 
8級  | 1 本庁の次長の職務 2 支所長の職務 3 危機管理監の職務 4 環境事業所の所長の職務 5 社会福祉事務所の所長の職務 6 本庁の総務課長等重要な業務を所掌する課の長の職務 7 監査委員事務局長の職務 8 検査監の職務 9 参事の職務  | 
9級  | 1 部長の職務 2 理事の職務 3 議会事務局長の職務 4 教育次長の職務 5 医療局次長の職務 6 農業委員会事務局長の職務  | 
とあるのは、平成17年7月19日までは、
7級  | 1 課長等の職務 2 副参事の職務 3 病院の事務局長の職務 4 老人保健施設の事務局長の職務 5 農業委員会事務局長の職務  | 
8級  | 1 本庁の次長の職務 2 支所長の職務 3 危機管理監の職務 4 環境事業所の所長の職務 5 社会福祉事務所の所長の職務 6 本庁の総務課長等重要な業務を所掌する課の長の職務 7 監査委員事務局長の職務 8 検査監の職務 9 参事の職務  | 
9級  | 1 部長の職務 2 理事の職務 3 議会事務局長の職務 4 教育次長の職務 5 医療局次長の職務  | 
と読み替えるものとする。
附則(平成17年5月13日規則第197号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成17年11月30日規則第221号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 登米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年登米市条例第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに登米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年登米市条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則(平成26年登米市規則第41号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第35条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第33条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において37歳以上の者であって、次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において39歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は、登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号俸数を超えてはならない。
附則(平成18年8月30日規則第58号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の附則の一部改正)
2 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年登米市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年8月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第52号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号俸が新規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第46号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条、第6条、附則第4項から第10項までの規定 平成29年1月1日
2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定及び第5条による改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
10 平成28年4月1日から登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
11 改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則及び登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定による号俸が改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月5日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定及び改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月7日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第40号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年11月27日規則第44号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)
13 切替日に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
3級  | 1 主査の職務 2 技術主査の職務  | 
4級  | 1 主幹の職務 2 技術主幹の職務 3 指導主事の職務  | 
5級  | 1 困難な業務を処理する主幹の業務 2 技術補佐の職務 3 室長補佐の職務 4 議会事務局長補佐の職務 5 農業委員会事務局長補佐の職務 6 監査委員事務局長補佐の職務 7 副園長の職務 8 副所長の職務 9 副館長の職務  | 
6級  | 1 室長の職務 2 専門監の職務 3 副参事の職務 4 支所長(その者の経験年数、能力等を考慮し、課長の職務と同程度のものと市長が認めるものに限る。)の職務 5 園長の職務 6 所長の職務 7 館長の職務 8 議会事務局次長の職務 9 農業委員会事務局次長の職務  | 
7級  | 1 支所長(その者の経験年数、能力等を考慮し、課長の職務と同程度のものと市長が認めるものを除く。)の職務 2 危機管理監の職務 3 環境事業所長の職務 4 福祉事務所長の職務 5 政策推進監の職務 6 地域デジタル推進監の職務 7 少子化対策推進監の職務 8 契約検査管理監の職務 9 学校教育管理監の職務 10 選挙管理委員会事務局長の職務 11 農業委員会事務局長の職務 12 監査委員事務局長の職務 13 参事の職務 14 重要な業務を所掌する課の長の職務  | 
8級  | 1 政策推進局長の職務 2 理事の職務 3 議会事務局長の職務  | 
イ 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
4級  | 特に困難な業務を処理する消防司令補の職務  | 
ウ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
3級  | 専門監の職務  | 
4級  | 困難な業務を行う専門監の職務  | 
5級  | 参事の職務  | 
エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
2級  | 困難な業務を行う技術副主査の職務  | 
3級  | 1 技術主査の職務 2 看護師主任の職務  | 
4級  | 1 副参事の職務 2 困難な業務を行う看護師主任の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う副参事の職務  | 
6級  | 参事の職務  | 
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |||
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | 
0  | 3  | 7  | 11  | 13  | 15  | |||||
中級  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 6  | 10  | 14  | 16  | 18  | |||||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 8  | 12  | 16  | 18  | 20  | |||||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
3  | 12  | 16  | 20  | 22  | 24  | |||||
イ 消防職給料表級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |||
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | 
0  | 3  | 7  | 11  | 13  | 15  | |||||
中級  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 6  | 10  | 14  | 16  | 18  | |||||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 8  | 12  | 16  | 18  | 20  | |||||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 4  | 4  | 2  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | |
3  | 12  | 16  | 20  | 22  | 24  | |||||
ウ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | ||
医師 歯科医師  | 大学6卒  | 
  | 6  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
0  | 6  | |||||
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | ||
保健師 助産師 看護師  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
  | 0  | 5  | |||||
短大卒  | 
  | 
  | 7  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | |
  | 0  | 7  | |||||
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | |||||||
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 専門職学位課程修了  | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
6 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同表第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)  | |
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | ||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | 
専門職学位課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときにはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 正規の試験  | 上級  | 
  | 1級25号俸  | 
中級  | 
  | 1級15号俸  | ||
初級  | 
  | 1級5号俸  | ||
その他  | 高校卒  | 1級1号俸  | ||
イ 消防職給料表初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 正規の試験  | 上級  | 
  | 1級25号俸  | 
中級  | 
  | 1級15号俸  | ||
初級  | 
  | 1級5号俸  | ||
その他  | 高校卒  | 1級1号俸  | ||
ウ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
医師  | 大学6卒  | 1級17号俸  | 
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
保健師 助産師  | 大学卒  | 2級11号俸  | 
短大3卒  | 2級5号俸  | |
看護師  | 大学卒  | 2級11号俸  | 
短大3卒  | 2級5号俸  | |
短大2卒  | 2級1号俸  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級1号俸  | 
別表第7(第23条関係)
昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 4  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 4  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 4  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 4  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 4  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 4  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 5  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 5  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 5  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 5  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 5  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 5  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 5  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 5  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 14  | 5  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | |
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | |
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | |
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | |
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | |
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | |
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | |
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | |
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | |
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | |
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | |
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | |
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | |
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | |
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | |
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | |
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | |
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | |
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | |
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | |
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | |
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | |
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | |
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | |
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | |
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | ||
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | ||
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | ||
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | ||
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | ||
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | ||
86  | 34  | 47  | 46  | ||||
87  | 35  | 47  | 46  | ||||
88  | 35  | 48  | 46  | ||||
89  | 35  | 48  | 47  | ||||
90  | 36  | 48  | 47  | ||||
91  | 36  | 48  | 47  | ||||
92  | 36  | 48  | 47  | ||||
93  | 37  | 49  | 47  | ||||
94  | 49  | 47  | |||||
95  | 49  | 47  | |||||
96  | 49  | 48  | |||||
97  | 49  | 48  | |||||
98  | 50  | 48  | |||||
99  | 50  | 48  | |||||
100  | 50  | 48  | |||||
101  | 50  | 48  | |||||
102  | 50  | 48  | |||||
103  | 51  | 49  | |||||
104  | 51  | 49  | |||||
105  | 51  | 49  | |||||
106  | 51  | 49  | |||||
107  | 51  | 49  | |||||
108  | 52  | 49  | |||||
109  | 52  | 49  | |||||
110  | 52  | ||||||
111  | 52  | ||||||
112  | 52  | ||||||
113  | 52  | ||||||
114  | 52  | ||||||
115  | 52  | ||||||
116  | 52  | ||||||
117  | 53  | ||||||
118  | 53  | ||||||
119  | 53  | ||||||
120  | 53  | ||||||
121  | 53  | ||||||
122  | 53  | ||||||
123  | 53  | ||||||
124  | 53  | ||||||
125  | 53  | ||||||
イ 消防職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 4  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 4  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 4  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 4  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 4  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 4  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 5  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 5  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 5  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 5  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 5  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 5  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 5  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 5  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 14  | 5  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | |
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | |
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | |
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | |
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | |
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | |
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | |
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | |
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | |
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | |
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | |
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | |
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | |
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | |
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | |
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | |
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | |
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | |
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | |
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | |
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | |
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | |
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | |
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | |
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | |
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | ||
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | ||
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | ||
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | ||
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | ||
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | ||
86  | 34  | 47  | 46  | ||||
87  | 35  | 47  | 46  | ||||
88  | 35  | 48  | 46  | ||||
89  | 35  | 48  | 47  | ||||
90  | 36  | 48  | 47  | ||||
91  | 36  | 48  | 47  | ||||
92  | 36  | 48  | 47  | ||||
93  | 37  | 49  | 47  | ||||
94  | 49  | 47  | |||||
95  | 49  | 47  | |||||
96  | 49  | 48  | |||||
97  | 49  | 48  | |||||
98  | 50  | 48  | |||||
99  | 50  | 48  | |||||
100  | 50  | 48  | |||||
101  | 50  | 48  | |||||
102  | 50  | 48  | |||||
103  | 51  | 49  | |||||
104  | 51  | 49  | |||||
105  | 51  | 49  | |||||
106  | 51  | 49  | |||||
107  | 51  | 49  | |||||
108  | 52  | 49  | |||||
109  | 52  | 49  | |||||
110  | 52  | ||||||
111  | 52  | ||||||
112  | 52  | ||||||
113  | 52  | ||||||
114  | 52  | ||||||
115  | 52  | ||||||
116  | 52  | ||||||
117  | 53  | ||||||
118  | 53  | ||||||
119  | 53  | ||||||
120  | 53  | ||||||
121  | 53  | ||||||
122  | 53  | ||||||
123  | 53  | ||||||
124  | 53  | ||||||
125  | 53  | ||||||
ウ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
22  | 1  | 2  | 1  | 4  | 
23  | 1  | 3  | 1  | 4  | 
24  | 1  | 4  | 2  | 5  | 
25  | 1  | 5  | 2  | 5  | 
26  | 1  | 6  | 2  | 6  | 
27  | 1  | 7  | 3  | 7  | 
28  | 1  | 8  | 3  | |
29  | 1  | 9  | 3  | |
30  | 1  | 10  | 3  | |
31  | 1  | 11  | 4  | |
32  | 1  | 12  | 4  | |
33  | 1  | 13  | 4  | |
34  | 2  | 14  | 5  | |
35  | 3  | 15  | 5  | |
36  | 4  | 16  | 5  | |
37  | 5  | 17  | 5  | |
38  | 6  | 18  | 5  | |
39  | 7  | 19  | 5  | |
40  | 8  | 20  | 5  | |
41  | 9  | 21  | 5  | |
42  | 10  | 21  | 5  | |
43  | 11  | 22  | 5  | |
44  | 12  | 22  | 5  | |
45  | 13  | 23  | 5  | |
46  | 13  | 23  | 5  | |
47  | 13  | 24  | 5  | |
48  | 14  | 24  | 5  | |
49  | 14  | 25  | 5  | |
50  | 14  | 25  | 5  | |
51  | 14  | 26  | 5  | |
52  | 15  | 26  | 5  | |
53  | 15  | 27  | 5  | |
54  | 15  | 27  | 5  | |
55  | 15  | 28  | 5  | |
56  | 16  | 28  | 5  | |
57  | 16  | 29  | 5  | |
58  | 16  | 29  | 5  | |
59  | 16  | 29  | 5  | |
60  | 17  | 30  | 5  | |
61  | 17  | 30  | 5  | |
62  | 17  | 30  | 5  | |
63  | 18  | 31  | 5  | |
64  | 18  | 31  | 5  | |
65  | 19  | 31  | 5  | |
66  | 32  | 5  | ||
67  | 32  | 5  | ||
68  | 32  | 5  | ||
69  | 32  | 5  | ||
70  | 32  | 5  | ||
71  | 33  | 5  | ||
72  | 33  | 5  | ||
73  | 33  | 5  | ||
74  | 33  | |||
75  | 33  | |||
76  | 34  | |||
77  | 34  | |||
78  | 34  | |||
79  | 34  | |||
80  | 34  | |||
81  | 35  | |||
82  | 35  | |||
83  | 35  | |||
84  | 35  | |||
85  | 35  | |||
86  | ||||
87  | ||||
88  | ||||
89  | ||||
90  | ||||
91  | ||||
92  | ||||
93  | ||||
94  | ||||
95  | ||||
96  | ||||
97  | ||||
エ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 2  | 1  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 3  | 1  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 4  | 1  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 5  | 1  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 6  | 2  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 7  | 3  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 10  | 6  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 11  | 7  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 12  | 8  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 13  | 9  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 14  | 10  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 15  | 11  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 16  | 12  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 17  | 13  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 18  | 14  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 19  | 15  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 20  | 16  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 21  | 17  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 22  | 17  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 23  | 18  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 24  | 18  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 25  | 19  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 26  | 19  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 27  | 20  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 28  | 20  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 29  | 21  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 30  | 21  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 31  | 22  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 32  | 22  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 33  | 23  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 34  | 23  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 35  | 24  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 36  | 24  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 37  | 25  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 38  | 25  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 39  | 26  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 40  | 26  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 41  | 27  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 42  | 27  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 43  | 28  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 44  | 28  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 45  | 29  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 45  | 29  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 46  | 29  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 46  | 29  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 47  | 29  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 47  | 29  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 48  | 30  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 48  | 30  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 49  | 30  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 50  | 30  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 51  | 30  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 52  | 30  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 53  | 31  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 53  | 31  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 54  | 31  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 54  | 31  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 55  | 31  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 55  | 31  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 56  | 32  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 56  | 32  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 57  | 32  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 57  | |
87  | 66  | 59  | 75  | 58  | |
88  | 66  | 60  | 76  | 58  | |
89  | 67  | 61  | 77  | 59  | |
90  | 67  | 62  | 78  | 59  | |
91  | 68  | 63  | 79  | 60  | |
92  | 68  | 64  | 80  | 60  | |
93  | 69  | 65  | 81  | 60  | |
94  | 70  | 66  | 81  | 60  | |
95  | 71  | 67  | 82  | 61  | |
96  | 72  | 68  | 82  | 61  | |
97  | 73  | 69  | 83  | 61  | |
98  | 74  | 70  | 83  | 61  | |
99  | 75  | 71  | 84  | 62  | |
100  | 76  | 72  | 84  | 62  | |
101  | 77  | 73  | 85  | 62  | |
102  | 77  | 74  | 86  | 62  | |
103  | 78  | 75  | 87  | 63  | |
104  | 78  | 76  | 88  | 63  | |
105  | 79  | 77  | 88  | 63  | |
106  | 79  | 77  | 88  | 63  | |
107  | 80  | 77  | 89  | 64  | |
108  | 80  | 78  | 89  | 64  | |
109  | 81  | 78  | 89  | 65  | |
110  | 81  | 78  | 90  | ||
111  | 81  | 79  | 90  | ||
112  | 81  | 79  | 90  | ||
113  | 81  | 79  | 91  | ||
114  | 82  | 80  | 91  | ||
115  | 82  | 80  | 91  | ||
116  | 82  | 80  | 92  | ||
117  | 82  | 81  | 92  | ||
118  | 82  | 81  | 92  | ||
119  | 83  | 81  | 93  | ||
120  | 83  | 81  | 93  | ||
121  | 83  | 82  | 93  | ||
122  | 83  | 82  | |||
123  | 83  | 82  | |||
124  | 84  | 82  | |||
125  | 84  | 83  | |||
126  | 84  | 83  | |||
127  | 84  | 83  | |||
128  | 84  | 83  | |||
129  | 85  | 84  | |||
130  | 85  | 84  | |||
131  | 85  | 84  | |||
132  | 86  | 84  | |||
133  | 86  | 85  | |||
134  | 86  | 85  | |||
135  | 87  | 85  | |||
136  | 87  | 86  | |||
137  | 87  | 86  | |||
138  | 88  | 86  | |||
139  | 88  | 86  | |||
140  | 88  | 86  | |||
141  | 89  | 87  | |||
142  | 89  | 87  | |||
143  | 89  | 87  | |||
144  | 89  | 87  | |||
145  | 90  | 87  | |||
146  | 90  | 88  | |||
147  | 90  | 88  | |||
148  | 90  | 88  | |||
149  | 91  | 88  | |||
150  | 91  | 88  | |||
151  | 91  | 89  | |||
152  | 91  | 89  | |||
153  | 92  | 89  | |||
154  | 92  | ||||
155  | 92  | ||||
156  | 92  | ||||
157  | 93  | ||||
158  | 93  | ||||
159  | 93  | ||||
160  | 94  | ||||
161  | 94  | ||||
162  | 94  | ||||
163  | 95  | ||||
164  | 95  | ||||
165  | 95  | ||||
166  | 96  | ||||
167  | 96  | ||||
168  | 96  | ||||
169  | 97  | ||||
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8(第36条関係)
昇給号俸数表
ア 行政職給料表7級以下職員等昇給号俸数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号俸数  | 8以上  | 6  | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第35条各号に掲げる職員にあっては、3)  | 2  | 0  | 
2以上  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員に、下段の号俸数は同条第7項第1号の規定の適用を受ける職員に適用する。
イ 行政職給料表8級職員等昇給号俸数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号俸数  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
備考 この表は給与条例第5条第7項第2号の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第43条関係)
休職期間等換算表
事由  | 換算率  | 
給与条例第23条第1項の休職又は公務上の負傷、疾病、通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
外国派遣職員の派遣の期間  | |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇及び不妊治療休暇の期間  | |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間  | 2/3以下  | 
給与条例第23条第2項及び第3項の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)  | 
給与条例第23条第4項の休職の期間  | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)  | 
備考 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員及び登米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年登米市条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務及び公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。以下「通勤」という。)を含む。)を公務とみなす。