○登米市職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 市長は、毎月給料その他の給与を支給する際、次に掲げるものを職員の給与から控除し、これを職員に代わって、その機関に払い込むことができる。

(1) 職員相互の共済及び福利厚生の増進を図ることを目的として組織する職員互助会の会費

(2) 団体生命保険、団体取扱損害保険等の加入に伴う当該保険会社に支払う保険料

(3) 宮城県市町村職員共済組合及び各種金融機関に対する預貯金

(4) 宮城県市町村職員共済組合、公立学校共済組合宮城支部、東北労働金庫及び財団法人宮城県職員互助会(昭和47年6月1日に財団法人宮城県職員互助会という名称で設立された法人をいう。)に対して支払うべき貸付金の元利償還金及び物品の購入代金

(5) 地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体の組合費

(6) 宮城県が設置する宿舎の貸付料及び当該宿舎を使用するために必要な経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務に関連があり、又は職員の福祉の向上に資するものとして市長が別に定めるもの

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号
平成23年3月28日 条例第13号