○登米市特別職給料等審議会条例
平成17年4月1日
条例第53号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、登米市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 市長は、市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月8日条例第47号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。