○選挙長等の費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、登米市選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票における選挙長等に対する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「登米市選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票」とは、宮城県選挙管理委員会が管理等する選挙又は投票及び登米市の議会の議員及び市長の選挙並びに登米市議会の解散の投票、登米市の議会の議員、市長の解職の投票をいう。
2 この条例で「選挙長等」とは、選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人をいう。
(費用弁償の額)
第3条 選挙長等に対する費用弁償の額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙長 | 1回につき 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1回につき 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき 11,300円 |
開票管理者 | 1回につき 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 1回につき 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき 9,600円 |
開票立会人 | 1回につき 8,900円 |
選挙立会人 | 1回につき 8,900円 |
2 選挙長等が会議等に出席した場合の費用弁償の額は、1日につき2,000円とする。
(不支給)
第4条 選挙長等が市の一般職の職員である場合においては、費用弁償は支給しない。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長等の費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の選挙長等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在任する土地改良区の総代の選挙に係る費用弁償については、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、同条例第3条及び第4条の規定により支給するものとする。