○登米市学校医等の費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、登米市教育委員会が委嘱した医師(以下「学校医等」という。)の費用弁償の額及び支給方法を定めるものとする。
(費用弁償の額)
第2条 学校医等に支給する費用弁償の額は、法第11条に規定する健康診断については、27,000円を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第3条 前条に規定する費用弁償の支給については、口座振込みにより支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。