○登米市学校医等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、登米市教育委員会が委嘱した医師(以下「学校医等」という。)の費用弁償の額及び支給方法を定めるものとする。

(費用弁償の額)

第2条 学校医等に支給する費用弁償の額は、法第11条に規定する健康診断については、27,000円を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第3条 前条に規定する費用弁償の支給については、口座振込みにより支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校医等の費用弁償に関する条例(昭和57年中田町条例第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市学校医等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第50号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第50号
平成21年12月24日 条例第40号