○登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年4月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の175とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後、最初に行われる一般選挙において新たに議会の議員になったものの議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 351,000円 |
副議長 | 288,000円 |
議員 | 268,000円 |
附則(平成19年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月8日条例第46号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第42号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年9月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 491,000円 |
副議長 | 425,000円 |
議員 | 398,000円 |
別表第2(第4条関係)
1 内国旅行の場合
職名 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 費用弁償 (在勤地の会議に出席) |
議長 副議長 議員 | 2,000円 | 13,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
2 外国旅行の場合
職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
議長 副議長 議員 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
(1) 「指定都市」とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「丙地方」とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「乙地方」とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。