○登米市職員の育児休業等に関する規則

平成17年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び登米市職員の育児休業等に関する条例(平成17年登米市条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(非常勤職員が子の出生の日以後勤務しなかった日数)

第2条の2 条例第2条の3第2号の規則で定める勤務しなかった日数は、非常勤職員が出産したときに休暇を取得した日数とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第3条第1号から第4号までに規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「条例第3条第1号から第4号まで」とあるのは、「第2条の5」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号)第24条第1項第3号から第5号まで又は第8号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

第7条の4 条例第7条第2項の規則で定める期間は、外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、勤務した期間とする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第7条の5 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第8条 条例第11条第1号及び第2号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求)

第9条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第10条 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第3号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児短時間勤務計画書は、前条に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求)

第11条 第3条第2項及び第9条第1項の規定は、条例第12条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

第16条の2 条例第18条第3項の規則で定める休暇は、非常勤職員が生後満1年に達しない子を育てるときの休暇とする。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年迫町規則第5号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年登米町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年度東和町規則第8号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年中田町規則第1号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊里町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年米山町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年石越町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年南方町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年津山町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年度登米地域広域行政事務組合規則第2号)、職員の育児休業等に関する規定(平成4年登米地方広域水道企業団規定第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年登米地方環境衛生事務組合規則第6号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年登米・本吉地方養護老人施設組合規則第1号)、迫川広域公共下水道組合の育児休業等に関する規則(平成11年度迫川広域公共下水道組合規則第8号)、職員の育児休業等に関する規則(平成5年東和町・中田町病院組合規則第9号)又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第48号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の登米市職員の育児休業等に関する規則の規定による様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の登米市職員の育児休業等に関する規則の規定によるものとみなすことができる。

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登米市職員の育児休業等に関する規則

平成17年4月1日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第34号
平成19年8月22日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年9月29日 規則第48号
平成21年12月24日 規則第42号
平成22年6月29日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第20号
平成28年12月28日 規則第48号
令和4年9月30日 規則第38号