○登米市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年登米市条例第44号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
2 前項の手続については、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。