○登米市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

登米市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第43号
令和3年12月10日 条例第37号