○登米市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年4月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第37号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。