○登米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 市長は、第2条及び前年度における公平委員会の業務の状況について、宮城県人事委員会から報告(以下「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年12月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 登米市広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、登米市役所とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

登米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第39号
平成28年3月31日 条例第19号
令和元年9月17日 条例第13号
令和4年9月15日 条例第23号