○登米市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 市長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防本部及び消防署並びに公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員(次号の職員を除く。) 897人

(2) 病院事業の職員 644人

(3) 議会の事務部局の職員 8人

(4) 教育委員会の事務部局等の職員 301人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 72人

(6) 監査委員の事務部局の職員 6人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 25人

(8) 消防の事務部局の職員 154人

(9) 公営企業の事務部局の職員 50人

計 2,157人(うち併任 94人)

2 前項第5号から第7号までに規定する職員は、市長の事務部局及び議会の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

3 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。

4 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前の登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、第3条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1、第4条の規定による改正前の登米市議会委員会条例第21条及び登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

登米市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第37号
平成27年3月6日 条例第2号