○登米市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(代表監査委員)

第3条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員の合議により定める。

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度4月から3月までの間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日時等を監査の対象となる市長その他関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第6条 監査委員は、法第199条第2項、第5項、第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日を市長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別な事情のあるときは、その限りではない。

(請求又は要求に基づく監査)

第7条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の2第3項又は地公企法第27条の2第1項若しくは第34条の規定により監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日時を市長及び関係機関その他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別な事情のあるときは、その限りではない。

(請願に対する措置)

第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは90日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月20日から末日までの間に監査委員があらかじめ定める日に行う。ただし、その日が登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)に規定する休日に当たるとき、又は特別な事情があるときは、監査委員が別に定める。

(決算・証書類等の審査)

第10条 法第233条第2項及び第241条第5項、地公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算及び証書類等の審査は、市長からその審査を求められたときに行う。

(職員の賠償責任の監査)

第11条 法第243条の2の2第3項又は地公企法第34条の規定による監査を求められたときは、60日以内に決定又は意見を市長に報告しなければならない。

(公告及び公表)

第12条 監査委員の行う公告又は公表は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)