○登米市選挙公報の発行に関する条例
平成17年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、登米市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び登米市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 登米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。ただし、市議会議員の選挙及び市長の選挙を同時に行う場合における選挙公報の発行は、委員会が必要と認めるときは、一の用紙の表と裏をそれぞれ使用することにより行うことができる。
(掲載文の申請等)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文を作成するに当たっては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。