○登米市東和コミュニティセンター条例

平成17年4月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動及び福祉の増進を図るため、登米市東和コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東和楼台コミュニティセンター

登米市東和町米谷字宮ノ前413番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料)

第5条 使用許可を受けた者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市の責めによりセンターを使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共的団体等が会合及び行事に使用する場合 全額

(2) 青少年、婦人、老人等の健全な活動等に使用する場合 全額

(3) 市の振興発展に関する集会等に使用する場合 全額

(4) その他特別の事由があると市長が認める場合 全額又は半額

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、センターの施設等を破損し、若しくは滅失したときは、使用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

3 第4条第5条第3項及び第6条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第4条及び第6条各号列記以外の部分中「市長」とあり、第5条第3項中「市」とあるのは、「指定管理者」と、第5条第3項及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東和町高齢者コミュニティセンター設置条例(昭和56年東和町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月28日条例第47号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市東和コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市東和コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市東和コミュニティセンター条例第8条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

登米市東和コミュニティセンター使用料(1時間当たり)

名称

使用料

暖房料

楼台コミュニティセンター

ホール

400円

200円

和室

200円

100円

調理室

200円

100円

備考 1時間未満の使用又は1時間未満の端数の場合は、切り上げて1時間とする。

登米市東和コミュニティセンター条例

平成17年4月1日 条例第24号

(平成25年3月19日施行)