○登米市東和国際交流センター条例

平成17年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 国際交流、都市と農村の交流促進並びに地域住民のコミユニテイ活動、福祉の増進、産業の振興及び文化的資質向上を目的として登米市東和国際交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市東和国際交流センター

登米市東和町米川字北上沢176番地2

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料)

第5条 利用許可を受けた者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市の責めによりセンターを利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、センターの施設等を破損し、若しくは滅失したときは、利用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

3 第4条第5条第3項及び第6条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第4条及び第6条各号列記以外の部分中「市長」とあり、第5条第3項中「市」とあるのは、「指定管理者」と、第5条第3項及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東和町地域国際交流センター設置及び管理に関する条例(平成元年東和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市東和国際交流センター条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市東和国際交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市東和国際交流センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市東和国際交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市東和国際交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市東和国際交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市東和国際交流センター条例第8条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

1 施設使用料

利用区分

使用料

(1時間当たり)

暖房料

(1時間当たり)

集いの館

400円

200円

異文化体験の館

200円

100円

キリシタンの館

200円

食文化の館

200円

地場産業体験の館

200円

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

利用区分

使用料

午前

午後

夜間

集いの館

200円

200円

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市東和国際交流センター条例

平成17年4月1日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)