○登米市総合計画審議会条例

平成17年6月27日

条例第230号

(設置等)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、登米市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項(第4条において「重要事項」という。)について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体の役員又は職員

(臨時委員)

第4条 審議会に、重要事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、重要事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市総合計画審議会条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の登米市総合計画審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員については、同条第3項の規定を適用するものとする。

(令和2年3月9日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市総合計画審議会条例

平成17年6月27日 条例第230号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成17年6月27日 条例第230号
平成19年12月14日 条例第52号
平成27年6月30日 条例第33号
令和2年3月9日 条例第14号