○登米市行政情報化推進に関する規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市における行政の情報化を計画的に推進するため、ネットワークシステム及びアプリケーション等の導入や管理運用等に際し、必要な基本的方針を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政情報ネットワークシステム 市庁舎及び関連施設に設置されたLAN(ローカル・エリア・ネットワーク:構内情報通信網)並びに光ケーブル・公衆回線等のWAN(ワイド・エリア・ネットワーク:庁舎間通信網)の通信機器等で構成される職員が利用するシステムで、内部情報系システム、基幹系システム及び単独情報システムの総称(以下「行政システム」という。)をいう。

(2) 情報公開システム 市ホームページ等を介し、各種申請書の入手や公開情報の閲覧及びインターネットの利用ができるシステムをいう。

(3) 内部情報系システム 財務会計システム及びグループウェア等全庁的に職員共同の利用に供するために設置され、庁舎間を結んで構成されるすべてのネットワークからインターネット上のサービスを受けられるシステム(以下「内部情報系システム」という。)をいう。

(4) 基幹系システム 住民情報系システム等各課において特定部門の業務を処理するため当該課等に設置されたシステム(以下「基幹系システム」という。)をいう。

(5) 単独情報システム 前3号のほか、ネットワークに属さず単独で利用するシステム(以下「単独システム」という。)をいう。

(6) 端末装置 行政システムに設置されたパソコン等(プリンタ、接続に要する配線及び接続機器並びにその他周辺装置を含む。)をいう。

(情報化推進の基本方針)

第3条 行政システムの構築は、住民福祉及び住民サービスの向上に寄与することを基本方針とし、情報処理機器の性能向上や情報処理技術(アプリケーションを含む。)、通信技術等の発展及び社会情勢に合わせ計画的に整備充実させていくものとする。

(情報化推進による効果)

第4条 この規則による行政の情報化推進に求める効果は、次のとおりとする。

(1) 行政情報の共有化、ネットワーク化を進め、住民ニーズへの迅速かつ的確な対応を図ることにより、住民サービスの質的向上と行政の透明性及び信頼性を確保する。

(2) 全庁的に行政情報のデータベース化を進め、データの総合的、横断的な活用及び重複する事務処理の合理化を図り、ペーパレス化を推進するなど事務事業の効率化と経費節減を図る。

(情報化推進の体制)

第5条 本市における行政の情報化推進の体制は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政システムの総括的担当課はDX推進室とし、その主な分掌事項は次のとおりとする。

 行政システムの基本計画の立案及び運用管理に関すること。

 行政システムの構築、改変及び推進に必要な組織に関すること。

 情報公開システム及び内部情報系システムの導入、運用、改変、廃止等に関すること。

 基幹系システム及び単独システムの導入、運用、改変、廃止等についての支援に関すること。

 行政システムの基本操作に関する知識及び情報処理機器等活用のための技能修得に必要な職員研修に関すること。

(2) 基幹系システムの導入、運用、改変、廃止等については、それぞれのシステムを構築する課等(複数課の場合は中心となる課)とする。

(3) 単独システムの導入、運用、改変、廃止等については、システム利用課とする。

2 前項第1号アの基本計画の立案及び運用管理は、行政改革等を担当する委員会の意見を聴き推進するものとする。

3 第1項第2号及び第3号のシステムの導入、運用、改変、廃止等については、DX推進室長及び関係課長の合議により実施するものとする。

4 行政システムの運用等に当たって、庁舎設備等の改善及び市販ソフトウェア等の著作権保護など全庁的に調整を必要とする事項は、庁議に図って推進するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、行政情報化の推進に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日規則第33号)

この規則は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年8月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

登米市行政情報化推進に関する規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
平成19年4月2日 規則第33号
平成23年8月23日 規則第41号
令和2年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第23号