●登米市個人情報保護条例

平成17年4月1日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第11条)

第3章 個人情報ファイル(第12条―第13条の3)

第4章 開示、訂正及び利用停止(第14条―第32条)

第5章 審査請求(第32条の2・第33条)

第6章 雑則(第34条―第38条)

第7章 罰則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の実施機関において、個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を、容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 自己情報 自己を本人とする保有個人情報をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(9) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第28条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(個人情報の取得)

第5条 実施機関は、適法かつ適正な方法で個人情報を取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人からこれを取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 争訟、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ、その他事務又は事業の性質上、本人から個人情報を取得することが当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から個人情報を取得する場合において、実施機関が法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で取得した個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を取得することについて相当な理由があるとき。

(7) 所在不明、精神上の障害等の事由により本人から取得することができないとき、本人以外の者から取得することが明らかに本人の利益になるとき、その他個人情報を本人以外の者から取得することについて相当な理由があるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、登米市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年登米市条例第19号)に規定する登米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)については、取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づく場合又は利用目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

(利用目的の明示)

第6条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(保有個人情報の適正管理)

第7条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として特別の管理が必要と認められるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者は、委託した業務を行うときは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(従事者の義務)

第9条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(3) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を自ら利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(4) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、保有個人情報を利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することについて相当な理由があると認められるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、第2項第4号又は第6号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部署又は職員に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(高度情報通信ネットワークによる保有個人情報の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、必要な保護措置を講じなければならない。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出)

第12条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ市長に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び個人情報によって識別される特定の個人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条及び次条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 第25条第1項ただし書又は第29条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(9) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関の職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 個人情報によって識別される特定の個人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

(9) 特定個人情報ファイルに該当するもの

3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、速やかに市長に対しその旨を届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第13条 市長は、規則で定めるところにより、実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項各号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第13条の2 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第14条第1項第25条第1項又は第29条第2項の規定による請求を受理する組織の名称

(10) 第25条第1項ただし書又は第29条第2項ただし書に該当するときは、その旨

(11) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 第2条第5号イに係る特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第13条の3 市長は、規則で定めるところにより、実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書の内容その他の開示請求に係る自己情報を特定するに足りる事項

(3) その他規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要なもので、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(自己情報の開示)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号から第5号まで及び第9号次条第2項並びに第21条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別できることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、又は慣行として開示請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 当該個人が実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が情報公開条例の目的に即し開示することが特に必要であるものとして、実施機関が公表した基準に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む開示請求者以外の個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生ずる支障から人の生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(5) 開示請求者以外の個人又は法人等から開示しないことを条件として任意に市に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等と市との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になると認められるもの

(6) 開示することにより、人の生命、健康、生活若しくは財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(7) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(9) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、開示請求者に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導等の事務又は事業の適切な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る自己情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報(第16条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示する旨又は当該自己情報を開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに書面により当該開示決定等の内容を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示請求書を受理した日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面によりその延長する理由及び期間を開示請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る自己情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第33条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第33条第1項第2号及び第2項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(自己情報の開示の実施)

第22条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、当該自己情報が含まれている行政文書の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第23条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る自己情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該自己情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがある場合は、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第24条 自己情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第22条第2項の規定に基づき、行政文書の写しの交付により自己情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する実費に相当する額として市長が定める額を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第25条 何人も、自己情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該自己情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められている場合は、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた自己情報

(2) 開示決定に係る自己情報であって、第23条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第26条 前条の規定に基づき自己情報の訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る自己情報の開示を受けた日その他当該自己情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(自己情報の訂正義務)

第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該自己情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第28条 実施機関は、訂正請求があったときは、当該訂正請求があった日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る自己情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第26条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、速やかに書面により当該訂正決定等の内容を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。

3 第20条第3項の規定は、訂正決定等について準用する。

4 実施機関は、第1項の規定による訂正をする旨の決定に基づく自己情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該自己情報の提供先に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第28条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第29条 何人も、自己情報(第25条第1項各号に掲げる自己情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該自己情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められている場合は、この限りでない。

(1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されているとき、又は第10条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該自己情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第25条第1項各号に掲げる自己情報のうち、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、自己情報(情報提供等記録を除く。次条から第32条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第30条 前条の規定に基づき自己情報の利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る自己情報の開示を受けた日その他当該自己情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(自己情報の利用停止義務)

第31条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る自己情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該自己情報の利用停止をすることにより、当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、利用停止請求があったときは、当該利用停止請求があった日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る自己情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止決定等をしたときは、速やかに書面により当該利用停止決定等の内容を利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に通知しなければならない。

3 第20条第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。

第5章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第32条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第33条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6章 雑則

(苦情の処理)

第34条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第35条 市長は、毎年、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(出資法人等の個人情報保護)

第36条 実施機関は、市が出資する法人その他市と密接な関係を有する法人等のうち別に定めるものに対し、その性格及び業務内容に応じ、個人情報の保護を推進するために必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理に関する特例)

第37条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって、個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。)を取り扱う場合については、この条例の趣旨にのっとり、適正な取扱いの確保に努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者が保有する個人情報の保護が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第8条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(過料)

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町個人情報保護条例(平成14年迫町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日条例第43号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市個人情報保護条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(登米市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 登米市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年登米市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月17日条例第43号)

この条例中第5条第2項及び第10条第2項第6号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第35号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第2条に4号を加える改正規定(第9号に係る部分に限る。)、第10条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第28条の次に1条を加える改正規定、第29条第3項の改正規定(「自己情報」の次に「(情報提供等記録を除く。次条から第32条までにおいて同じ。)」を加える改正規定に限る。)及び同条第1項の次に1項を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(平成28年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月29日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(登米市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 登米市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年登米市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日条例第29号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の際現にされている旧条例第14条、第25条又は第29条の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 旧条例第35条の規定は、令和5年度の間、なおその効力を有する。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

登米市個人情報保護条例

平成17年4月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第18号
平成19年9月27日 条例第43号
平成20年6月23日 条例第33号
平成21年3月18日 条例第15号
平成22年12月20日 条例第46号
平成26年12月17日 条例第43号
平成27年9月17日 条例第35号
平成28年3月1日 条例第3号
平成29年3月29日 条例第7号
平成30年3月1日 条例第5号
令和元年9月17日 条例第11号
令和3年8月3日 条例第29号
令和4年1月24日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第33号