○登米市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。

(行政文書開示請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書を開示する旨の決定(次号に掲げるものを除く。) 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第8条の規定により行政文書を部分開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)

(行政文書の開示の実施等)

第5条 行政文書の開示を受けるものは、前条第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧するものは、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 電磁的記録についての開示の方法は、次に掲げる方法(条例第2条第1号の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付

(行政文書の写しの交付等)

第7条 行政文書の写しの交付方法及び条例第17条に規定する行政文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 行政文書の開示を受ける者は、第1項に規定する費用のほか送付に要する費用を負担して、行政文書の写しの交付を求めることができる。

(運用状況の公表)

第8条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示等の数その他必要な事項を広報紙及びホームページに掲載することにより行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町情報公開条例施行規則(平成10年迫町規則第1号)、登米町情報公開条例施行規則(平成13年登米町規則第4号)、東和町情報公開条例施行規則(平成10年東和町規則第14号)、中田町情報公開条例施行規則(平成11年中田町規則第2号)、豊里町情報公開条例施行規則(平成12年豊里町規則第9号)、米山町情報公開条例施行規則(平成10年米山町規則第18号)、石越町情報公開条例施行規則(平成13年石越町規則第3号)、津山町情報公開条例施行規則(平成14年津山町規則第1号)、登米地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成14年登米地域広域行政事務組合規則第1号)、登米地方広域水道企業団情報公開条例施行規則(平成13年登米地方広域水道企業団規則第3号)、登米地方環境衛生事務組合情報公開条例施行規則(平成13年登米地方環境衛生事務組合規則第3号)又は迫川広域公共下水道組合情報公開条例施行規則(平成13年迫川広域公共下水道組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている条例第5条の規定による行政文書の開示については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

行政文書の種別

写しの交付方法

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面

(1) 複写機により用紙に複写したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき50円

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

(2) 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき50円

(3) 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

ディスク1枚につき100円

(4) 光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付

ディスク1枚につき120円

備考

1 1の項(1)若しくは(2)又は2の項(1)若しくは(2)の写しの交付方法において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 1の項(1)若しくは(2)又は2の項(1)若しくは(2)の写しの交付方法における用紙の大きさは、A3判以内とする。ただし、行政文書の写しを容易に作成することができるときは、この限りでない。

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登米市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)