○登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

平成17年4月1日

規則第9号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、登米市が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車の4種別に限り行うものとする。

(許可を行う場合)

第3条 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければこれをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は、当該自動車を許可を受けて運行しようとする者が申請者となり申請者が出頭して行うものとする。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者をもって申請書の提出をさせてもよいこととする。

第5条 申請は、1車両ごと1葉の申請書を提出することによって行うものとする。

第6条 申請者は、申請書に署名押印し、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

2 申請者は、申請書のほか、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)及び自動車検査証、抹消登録証明書又はその他許可を受けようとする自動車と運行しようとする自動車との同一性を確認できる書面を提示しなければならない。

(申請書)

第7条 申請書は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)によるものとし、その記載は、長辺に平行した左横書にするものとする。

第8条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路並びに運行の期間)を記載しなければならない。

2 申請書には、前項のほか、確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号、運転者氏名、運転免許証番号、予約の月日時分等を記載させることができるものとする。

(受付番号)

第9条 申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押し、臨時運行許可番号標等管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)によって順次に一連の受付番号を記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその内容が一目諒知できるよう所定事項を設けることとする。

(許可の順序)

第10条 許可は、受付番号の順に従ってするものとする。

第11条 申請が次に掲げる場合に該当するときは、申請書を受理しない。

(1) 省令第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第5条に規定する書面の提示がないとき、又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又はその使者の出頭のないとき。

(5) 申請者の署名押印がないとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(8) 申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第12条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて市長が行う。

2 許可業務は、市長が指定する職員のほか、みだりに取り扱ってはならない。

第13条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(様式第4号。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とすることができる。

第14条 許可に当たっては、運行の目的、運行の経路を勘案し、有効期間5日を超えない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。

2 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過地をも記載すること。

(許可証等の交付)

第15条 許可証には一連の許可番号を記載し、市長の公印を押し、かつ、申請書を契印のうえ、交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日から」に黒書で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書きするものとする。

第16条 許可証は、市長の定める方法によって決裁処理をした後、交付する。

(手数料の収受等)

第17条 手数料は、手数料条例に規定する区別により徴収するものとする。

2 手数料を徴収した場合は、管理簿にその旨を記入し、その収受を明らかにしておくものとする。

3 手数料条例により又は特に決裁を得て手数料を免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載し、その処分内容を明らかにしておくものとする。

(管理簿)

第18条 市長は、管理簿を備え付け、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておくものとする。

2 申請書の提出があり、これを受け付けたときは、管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間、手数料収受等を記載し、担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載しなければならない。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第19条 番号標の備付けについては、番号標備付台帳(様式第5号)を備え付け、その番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度その年月日、その数量、理由を記録し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳表類の保管等)

第20条 許可に必要な帳表類、番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに、回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は、それぞれ許可番号順に整理編てつしておくものとする。

4 処分後の帳表類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより翌年から3年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第21条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、車両法第35条第6項に規定する期間内に番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、速やかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し、紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示するとともに、その旨を国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に連絡するものとする。

(賠償)

第22条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃棄)

第23条 番号標の調製に当たっては、国土交通省東北運輸局宮城運輸支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて調製するとともに、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の場合2人以上の職員又は担当課員が立ち合い、処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に様式第7号により連絡するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和49年迫町規則第6号)、臨時運行許可事務取扱規則(昭和57年登米町規則第4号)、臨時運行許可事務取扱規則(昭和63年豊里町規則第3号)、自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和52年米山町規則第13号)又は自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和55年津山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

平成17年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第44号
平成27年3月13日 規則第12号