○登米市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成17年7月1日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項並びに第82条第1項及び第3項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により、当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(標準文例)
第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別記(第2条関係)
第1 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
1 審査請求について
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、登米市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において登米市を代表する者は登米市長となります。ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない場合
1 審査請求について
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、登米市を被告として、提起することができます。この場合、当該訴訟において登米市を代表する者は登米市長となります。ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合
1 審査請求について
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分については、1の審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。
第4 処分についての審査請求に対する裁決に対して再審査請求をすることができない場合
この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、登米市を被告として提起することができます。この場合、訴訟において登米市を代表する者は登米市長となります。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第5 処分についての審査請求に対する裁決に対して再審査請求をすることができる場合
1 再審査請求について
この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○○○○に対して、再審査請求をすることができます。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該再審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、登米市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において登米市を代表する者は、登米市長となります。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。
備考 不服申立ての種類、行政庁、処分等に係る文言は、教示を行う処分又は裁決の内容等に応じて修正を行うものとする。