○登米市区長設置規則

平成17年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 この規則は、本市の行政事務の円滑を図るため、別表のとおり区を定め、各区に区長を置く。

(委嘱)

第2条 区長には、前条の区域内に居住する者の中から当該区の住民が推薦、申請する者を市長が委嘱する。

2 区長に欠員を生じたときは、前項の規定を準用し、委嘱する。

3 前2項により難いときは、市長が委嘱することができる。

(区長代理)

第3条 区長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理すべき者を、あらかじめ区長代理として置くものとする。

2 区長代理は、前条第1項の規定に準じ、市長が委嘱する。

(区長及び同代理の任期)

第4条 区長及び同代理の任期は2年とし、4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わる。

2 第2条第2項及び第3項の規定による区長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長は、任期満了後であっても、後任者が定まるまでの間、その職務を担当しなければならない。

(職務)

第5条 区長は、区域内における市行政執行の円滑なる運営を図るとともに所轄内の実状を熟知し、次に掲げるものの連絡及び調査に当たるものとする。

(1) 区域内の住民の人口、世帯等の状況把握に関すること。

(2) 市が発する住民に対する指示及び通達の周知に関すること。

(3) 住民から市に対する要望等の連絡に関すること。

(4) 災害時の区域内の被害状況のとりまとめに関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(服務)

第6条 区長は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるようなこと。

(2) その職を利用して市の行政執行に反対し、又は反対させる目的で他人を扇動すること。

2 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(解任)

第7条 市長は、区長の任期中といえども次に掲げる事由に該当した場合は、解任することができる。

(1) 職務の遂行上支障があると認めるとき。

(2) 区長としての信用を失うような行為があったとき。

(事務の引継ぎ)

第8条 区長の交代があったときは、直ちに後任者に事務引継をしなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

市の区域

区の名称

迫町

東表区

西表区

平柳区

赤沼区

駒木区

光ヶ丘東区

光ヶ丘西区

錦東区

錦西区

的場区

五日町区

八幡区

鉄砲丁区

大網東区

大網南区

大網西区

新町区

江合区

横丁区

八日町区

下舟丁区

一市区

小金丁区

本田区

駅前区

上舟丁区

内町区

西舘区

中江区

萩洗区

古宿区

天形区

上沢区

永田区

山の上区

舟橋区

山の内区

泥内区

仮屋区

三方島区

飯土井区

坂戸区

新田駅前区

倉崎区

山ノ神区

大形区

小友区

茂栗区

品の浦区

菱の倉区

大浦区

板橋区

駒林区

立戸区

上葉の木沢区

登米町

館山区

駅前区

前小路区

後小路区

下町区

前舟橋区

後舟橋区

新町区

我津郷区

八丁田区

金沢山区

鉄西区

鉄東区

金谷区

下り松区

中町区

九日町区

三日町区

荒町区

上館区

鉄山区

蛭沢区

遠見台区

日野渡区

辺室山区

渋江区

岡谷地区

大谷地区

小島区

東針田区

西針田区

宿小川区

中通区

五郎峯区

峯畑区

北沢区

入谷区

羽沢区

東和町

米谷第1区

米谷第2区

米谷第3区

米谷第4区

米谷第5区

米谷第6区

米谷第7区

米谷第8区

米谷第9区

米川第1区

米川第2区

米川第3区

米川第4区

米川第5区

米川第6区

米川第7区

米川第8区

米川第9区

米川第10区

錦織第1区

錦織第2区

錦織第3区

錦織第4区

錦織第5区

錦織第6区

中田町

蓬田区

野元区

駒牽区

本町畑中区

仲町区

新町区

城内区

白地区

二ツ木区

桑代区

(石森)長根区

細谷区

茶畑区

加賀野一区

境堀区

表区

加賀野二区

南加賀野区

南町区

新橋区

蓬原区

十文字区

東区

町区

舘区

神畑区

森六荒谷区

柴六区

並柳区

下道区

弥勒寺南区

弥勒寺北区

金谷区

寺山区

(上沼)長根区

長崎区

冠木区

八幡山区

本宮区

大泉区

神ノ木区

要害区

大柳区

(上沼)新田区

籠壇区

川面区

新小路区

(浅水)新田区

小島区

浅部区

巻区

沼畑区

長谷区

舟場区

豊里町

上町区

新町区

横町区

浦軒区

仲町区

川前区

下町区

東二ツ屋区

西二ツ屋区

上谷地区

十五貫区

大曲区

竹花区

保手区

庚申区

長根区

加々巻区

山根区

白鳥区

鴇波区

米山町

狐崎区

畑崎区

新田区

中埣区

鈴根区

江浪区

大又区

相ノ山区

今泉区

貝待井区

永沢区

森腰区

中新田区

朝来区

山吉田区

町吉田区

後小路区

下小路区

平埣区

十日町区

中町区

三日町区

新町区

砥落区

八軒小路区

追土地区

清水区

六軒屋敷区

粟ヶ崎区

瀬ヶ崎区

城内区

的場区

猪込区

野手谷地区

斉藤区

千貫区

石越町

遠沢区

第1区

長根区

第2区

渋川区

第3区

第4区

新道区

駅前区

赤谷区

寺山区

第7区

第8区

第9区

第10区

第11区

第12区

第13区

第14区

芦倉区

海上連区

南方町

峯区

板倉区

沢田区

青島区

原区

北本郷区

大門区

細川区

裏大岳区

北大畑区

南大畑区

大岳区

松葉区

梶沼区

砥落区

大袋区

山成区

狼掛区

畑岡区

柳沢区

沼崎区

一ノ曲区

新高石区

高石区

苔下区

苔上区

平貝区

須崎区

津山町

東下在区

西下在区

平形区

元町1区

元町2区

本町一丁目区

本町二丁目区

本町三丁目区

本町四丁目区

宮町区

小川町区

石貝区

入沢区

黄牛町区

横山1区

横山2区

横山3区

横山4区

横山5区

横山6区

横山7区

横山8区

横山9区

横山10区

横山11区

登米市区長設置規則

平成17年4月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第16号