○登米市組織条例

平成17年4月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) まちづくり推進部

(3) 市民生活部

(4) 産業経済部

(5) 建設部

(部の事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 秘書に関すること。

 広聴に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 組織及び職員定数に関すること。

 公有財産及び物品に関すること。

 契約及び入札の統括に関すること。

 工事検査及び技術指導に関すること。

 防災に関すること。

 市税に関すること。

 財政に関すること。

 電算システムに関すること。

 地域情報化に関すること。

 合併に係る事務事業管理に関すること。

 行政改革の推進に関すること。

 他の部の所管に属さないこと。

(2) まちづくり推進部

 市政の企画及び総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 広報に関すること。

 国際交流に関すること。

 観光に関すること。

 地域振興に関すること。

 地域コミュニティに関すること。

 地域交通に関すること。

(3) 市民生活部

 人権に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 市民相談に関すること。

 消費生活に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 住居表示に関すること。

 環境保全に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 医療助成に関すること。

 保健に関すること。

 地域医療に関すること。

 福祉事務所に関すること。

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 環境事業所に関すること。

(4) 産業経済部

 農業に関すること。

 林業に関すること。

 農業農村整備に関すること。

 商業に関すること。

 工業に関すること。

 労働に関すること。

(5) 建設部

 道路及び橋りょうに関すること。

 河川に関すること。

 公共用地の取得に関すること。

 建築及び営繕に関すること。

 市営住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 開発事業に関すること。

 区画整理に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市組織条例

平成17年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第11号
令和2年3月9日 条例第14号