○登米市議会事務局設置条例

平成17年5月13日

条例第227号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、登米市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登米市議会事務局設置条例

平成17年5月13日 条例第227号

(平成17年5月13日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成17年5月13日 条例第227号