○登米市議会事務局設置条例
平成17年5月13日
条例第227号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、登米市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年5月13日 条例第227号
(平成17年5月13日施行)