○登米市議会定例会の回数を定める条例
平成17年4月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく登米市議会の定例会の回数は、年1回とする。ただし、都合によりこれを変更することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第37号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
○登米市議会定例会の回数を定める条例
平成17年4月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく登米市議会の定例会の回数は、年1回とする。ただし、都合によりこれを変更することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第37号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。