○登米市議会議員の選挙区の設置及び選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

平成17年4月1日

条例第5号

(選挙区の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、登米市議会議員の選挙につき、選挙区を設ける。

(選挙区の区域及び議員の定数)

第2条 各選挙区の区域及び選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区名

選挙区の区域

選挙すべき議員の定数

迫選挙区

登米市迫町の区域

9人

登米選挙区

登米市登米町の区域

4人

東和選挙区

登米市東和町の区域

5人

中田選挙区

登米市中田町の区域

8人

豊里選挙区

登米市豊里町の区域

4人

米山選挙区

登米市米山町の区域

6人

石越選挙区

登米市石越町の区域

4人

南方選挙区

登米市南方町の区域

5人

津山選挙区

登米市津山町の区域

3人

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この条例は、次の一般選挙により選出される議会議員の任期間に限り効力を有する。

登米市議会議員の選挙区の設置及び選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号