○登米市議会議員定数条例
平成17年4月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、登米市議会議員の定数を24人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。ただし、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項の規定を適用し、登米市設置後最初に行われる選挙により選出される議会議員の任期に限り、議員の定数は48人とする。
附則(平成25年2月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年12月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。