○登米市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、登米市役所の位置を次のとおり定める。

宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

登米市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第1号