○登米市役所の位置を定める条例
平成17年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、登米市役所の位置を次のとおり定める。
宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第1号
(平成17年4月1日施行)