更新日:2020年9月8日
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更新日:平成28年4月18日
納税猶予制度の概要
納税猶予制度には、1.贈与税納税猶予制度、2.相続税納税猶予制度があります。その概要についてお知らせします。
親が死亡し相続が発生した場合、子どもの権利は民法の均分相続が基本となります。農地について均分相続されると農地が細分化され、農業後継者は農業を継続することができなくなります。このため、親が生前に農業後継者に農地を贈与した場合、その贈与税を一定期間猶予し農業後継者が営農できるよう税制面から支援するために設けられました。(昭和39年度創設)
具体的には、1.農地の細分化防止を図る、2.農業経営の継続、3.農業経営の若返りが目的となります。
農業を営んでいた人が、生前に農業後継者(推定相続人の一人)に農地の全部を一括して贈与した場合、贈与税の納税について、贈与者または受贈者の死亡のときまで猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除されるという仕組みです。
農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでおり、過去に納税猶予に係る一括贈与をしたことがなく、「相続時精算課税制度」※1の適用を受けたことがない人
贈与者の推定相続人の一人であり、次のすべての要件を満たしていることを農業委員会が証明した人
※1「相続時精算課税制度」:原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度で、贈与時に贈与財産に対する贈与税(特別控除額が2,500万円)を納め、その贈与者が亡くなった時に、相続で取得したと想定して税額を計算し精算する制度です。
※2「担い手」:1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.基本構想水準到達者
次の項目に該当した場合、納税猶予の全部あるいは一部が確定し、猶予を受けていた贈与税に、利子税を加えた額を納付することとなります。
大都市近郊の農地の場合、農地を農業目的で使用している限りにおいては農業投資額より非常に高い評価額で相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じます。このことから自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために相続税の納税猶予制度が設けられました。(昭和50年度創設)
※この制度は、地価の高額な大都市近郊等の農地が対象で、登米市には数件の適用事例しかありません。
相続税納税猶予額=通常価格による相続税額ー農業投資価格による相続税額
相続人が農業を継続することを条件に、農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除されるという仕組みです。
※特定貸付:農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付け
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
次の項目に該当した場合、その農地等納税猶予税額の全部または一部を納付しなければなりません。
納税猶予の適用は農業後継者が自ら農業経営を行うことが条件です。しかし、納税猶予の期間が一定年数以上である受贈者が農業経営基盤強化促進法による貸付け(「特定貸付け」といいます。)を行った場合において、特定貸付を行っている旨等を記載した届出書を貸付けを行った日から2ヶ月以内に税務署長に提出した場合、納税猶予が継続されるものです。
農地を貸付けると納税猶予制度の対象から外れることから、高齢になっても無理をしてでも自ら耕作をせざるを得ず、意欲ある農業者への貸付けを躊躇する結果、農地の集積が進まない面がありました。このため、農地を「貸しやすく、借りやすく」して「担い手」に農地集積するため、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には納税猶予が継続するよう定めたものです。
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