更新日:2022年1月12日
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更新日:平成29年3月31日
農地を売買・贈与したり、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール以上、都道府県50アール以上になること。」という規定があります。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないと想定されることから、許可後の農地経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号)そして、農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)により、農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっております。
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