ホーム > 市政情報 > 農業・林業 > 登米市農業委員会 > 登米市農業委員会からのお知らせ > 空き家バンクに登録された農地の取得要件を緩和しました
更新日:2022年8月5日
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登米市農業委員会では、平成31年4月1日から「空き家情報バンクに登録された空き家とそれに附属した農地」の権利を取得しやすくし、移住促進を推進します。
通常では取得後50アール(5,000平方メートル)以上耕作する必要がありますが、「空き家情報バンクに登録された空き家とそれに附属した農地」を一緒に取得する場合に限って、0.01アール(1平方メートル)に引き下げます。
(1)空き家バンクの登録
空き家に附属した農地指定申請をするために、観光シティプロモーション課にて、所有者の方が登録手続きを行う必要があります。
(2)空き家に附属した農地指定申請
空き家に附属した農地指定申請書に記入の上、必要書類を添付し所有者または買受人より提出いただきます。
申請可能な農地か確認を行う必要がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
書類受理後、現地調査を行い農業委員会総会に諮ります。可決後に農地の売買の手続き(農地法第3条)へ進めます。
(3)農地法第3条の規定による許可申請
農地法第3条の規定による許可申請に記入の上、必要書類を添付し所有者及び買受人より提出いただきます。
書類受理後、現地調査を行い農業委員会総会に諮ります。可決後にの売買の名義変更が行えます。
(4)空き家に附属した農地指定解除申出
空き家に附属した農地指定解除申請書に記入の上、必要書類を添付し空き家に附属した農地指定の申請者より提出いただきます。
書類受理後、農業委員会総会に諮ります。可決後、農地の指定が解除され、手続きがすべて終了となります。
(1)対象農地は、登米市空き家情報バンクに登録された空き家に附属した農地であること。
(2)取得者は、登米市空き家情報バンクを利用して、空き家及び空き家に附属した農地の権利を同時に取得すること。
(3)取得者の耕作する面積は0.01アール(1平方メートル)以上であること。
(4)取得者は、権利を有する農地で常時農作業に従事できること。
(5)農地法第3条の許可要件を満たすこと。
平成31年4月1日
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp