更新日:2021年3月10日
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ひとり親世帯臨時特別給付金の申請受付は終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済的な影響を受けやすいひとり親世帯等を支援するため、ひとり親世帯等に臨時特別給付金の支給を実施しているところですが、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、再度同様の「基本給付」の支給を行います。
以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請をしている方が支給対象です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
※令和2年5月末までに認定請求をして、認定されている方が対象となります。
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方
※公的年金等を受給していることにより児童扶養手当が受給できないため、児童扶養手当の認定を受けていない方も対象となります。
※令和2年5月末時点でひとり親かつ平成30年の収入または所得が定められた基準額未満であることが必要です。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている、ひとり親の方
※扶養義務者の収入が減少した場合も対象となります。
1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円加算)
ひとり親世帯等臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(PDF:86KB)
※給付金の申請方法等については、「ひとり親世帯臨時特別給付金について」をご確認ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375