更新日:2019年11月13日
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特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の向上を図るため、児童を監護する父母または養育者に対して支給されるものです。
平成28年1月1日から特別児童扶養手当の手続きに個人番号が必要になります。手続きの際は次のものを持参してください。
また、ご家族の個人番号を記入いただく場合がありますので、番号を確認してから来庁してください。ご家族の個人番号カード等を持参する必要はありません。
なお、本人以外の方(配偶者などの任意代理人)が手続きをする場合は次のものが必要です。
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童。
手当を受けようとする人及び同居の扶養義務者等の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。
申請のあった月の翌月から20歳の誕生日の前日の属する月まで支給されます。
毎年4月、8月、11月に、その月の前月までの分(11月は当月までの分)が支給されます。尚、毎年8月12日から9月11日までの間に各総合支所市民課に所得状況届を提出することが必要です。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375