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更新日:2024年7月31日

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被保険者証の廃止について

1 従来の被保険者証は、令和6年12月2日に廃止されます

  • 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、発行が終了します。
  • 令和6年12月1日時点でお手元にある保険証の有効期限まで使用できます。また、転出や社会保険等加入により登米市の国民健康保険の資格がなくなった場合は、有効期限内であってもお使いいただくことができせんので、ご注意ください。

 

2 被保険者証廃止後の予定について

 (1)※マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます。

  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現行と同じカードサイズの「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関を受診することができます。
  • マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも「資格確認書」が交付されます。 

 (2)「資格情報のお知らせ」の交付について

  • マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等にA4サイズの「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 ※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと

 ○マイナンバーカードの取得は、任意です。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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