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更新日:2023年3月10日
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予防接種健康被害救済制度とは、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣に認定された方を救済するものです。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
登米市市民生活部健康推進課
TEL:0220-58-2116
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宮城県登米市南方町新高石浦130
登米市市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0220-58-5557
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:corona-vaccine@city.tome.miyagi.jp