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更新日:2023年3月27日

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新型コロナウイルスワクチン住所地外接種について

住所地外接種届について

新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村で接種を受けていただきますが、登米市に居住している方でやむを得ない事情により登米市以外の方が登米市の医療機関で接種することを希望される場合には、登米市に申請し住所地外接種済証の交付を受けることにより、登米市内で接種を受けることが可能になります。

※登米市の方が登米市以外の医療機関で接種を受ける場合は、接種を行う医療機関が所在する市町村の新型コロナウイルスワクチン接種担当課へお問い合わせください。

接種にかかる届出について

前回の接種時に既に住所地外接種の届出をされた方についても、次回の接種の際には再度届出が必要になります。

申請が必要な場合

  • 出産のため里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
  • その他市町村長が真に必要と認める場合

申請が不要である場合

住所地外接種届出済証の申請及び接種会場での提出は不要です。

  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留または留置されている者、受刑者
  • 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
  • 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合

申請方法

種類 申請書類 交付方法 対応窓口 発行までに要する日数
(1)郵送申請

住所地外接種届(ワード:23KB)

郵送 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策室 受理から概ね1週間以内
・接種券の写し
・前回の接種記録がわかるものの写し(3回目以降の場合)
(2)窓口申請 ・住所地外接種届 窓口で交付 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策室 即時発行
・接種券の写し
・前回の接種記録がわかるものの写し(3回目以降の場合)

・各総合支所市民課健康づくり係

 

お問い合わせ

〒987-0446
宮城県登米市南方町新高石浦130
登米市市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0220-58-5557
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:corona-vaccine@city.tome.miyagi.jp

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