ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルスワクチン接種関連情報 > 生後6か月以上4歳以下の方への新型コロナウイルスワクチン接種(1・2・3回目)に関するお知らせ
更新日:2023年5月29日
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生後6か月(生後6か月の前日から)から4歳(誕生日の前々日まで)を対象とした乳幼児(生後6か月~4歳)用新型コロナウイルスワクチン接種については、国の方針等に基づいたものです。今後、国の方針等に変更があった場合には、随時、ホームページなどでお知らせします。
※令和5年3月8日の法令改正等により、特例臨時接種の期間が令和6年3月31日までに延長されたことにより、令和5年4月以降も引き続き無料でワクチン接種ができるようになりました。
接種を受けるには、住民登録のある市町村が発行する接種券(接種券一体型予診票)が必要です。接種券(接種券一体型予診票)は接種の際に必要ですので、接種当日は接種場所に必ずご持参ください。
※「予防接種済証(臨時接種)」はワクチン接種の証明になりますので、接種後は大事に保管してください。
令和5年4月1日まで生後6か月に到達する方については接種券を発送済みです。
その後に生後6か月に到達する方については、接種を希望される方に接種券を発送しますのでコールセンターへご連絡ください。
転入された方、接種券を紛失された方などについては、最寄りの各総合支所市民課健康づくり係で接種券の発行手続きを行ってください。
※接種は、1回目の接種時の年齢に基づいて判断しますので、4歳の方が接種前に5歳(誕生日の前日から対象)に年齢到達した場合は、乳幼児(生後6か月~4歳)用接種券から小児(5~11歳)用の接種券に変更が必要です。接種を希望される場合は最寄りの総合支所市民課健康づくり係で接種券の交換をお願いいたします。
乳幼児ワクチンを2回接種した方に対し、2回目接種から8週間経過前に3回目の接種券一体型予診票を発送します。
乳幼児ワクチンを2回接種後に転入された方、接種券を紛失された方などについては、最寄りの各総合支所市民課健康づくり係で接種券一体型予診票の発行手続きを行ってください。
※2回目接種を終えられた方が3回目接種前に5歳(誕生日の前日から対象)に年齢到達した場合、1・2回目接種と同様に乳幼児用ワクチンを使用します。
※接種券一体型予診票と予防接種済証(臨時接種)はA3用紙に併せて印刷しています。中央のミシン目から切りはなさずに接種会場へお持ちください。
次のページをご確認ください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
乳幼児(生後6か月~4歳)用ファイザー社製ワクチン0.2mlを、原則20日(18日以上)の間隔を空けて2回筋肉内に注射した後、55日以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射します。(接種回数は他の年代と異なり3回で1セットであり、2回目は1回目の接種から3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から8週間経過した後に接種します。)
乳幼児(生後6か月~4歳)用ファイザー社製ワクチンは、令和4年10月5日、厚生労働省が薬事承認(※)を行い、乳幼児に接種できることとなったワクチンです。
※12歳以上用ワクチン・小児(5~11歳)用ワクチンとは、用法・用量が異なる別のワクチンです。生後6か月~4歳で接種する有効成分の量は、5~11歳で接種する量の2分の1、12歳以上で接種する量の6分の1になります。
※新型コロナウイルスワクチン接種の前後に他の予防接種(インフルエンザワクチンを除く)を行う場合、13日以上の間隔を空ける必要があります。(インフルエンザワクチンは同時接種可能ですが、医師の判断により数日空ける場合があります。)
接種可能な医療機関と調整を行い、医療機関・日時をお知らせします。
※肩を出しやすい服装でお越しください。
※保護者の同伴が必要です。(家族等が同伴する場合、こどもの健康状態をよく理解している方)
ワクチン接種は強制ではなく任意です。
ワクチンを受ける際には、感染症予防等の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく接種が行われることはありません。
周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な対応をすることのないようお願いします。
以下の各種お知らせをご確認いただき、ワクチン接種を受けるかどうかご検討ください。
お問い合わせ
〒987-0446
宮城県登米市南方町新高石浦130
登米市市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話番号:0220-58-5557
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:corona-vaccine@city.tome.miyagi.jp