ホーム > くらしの情報 > 住まい・生活環境 > ごみ・リサイクル > 令和4年3月福島県沖を震源とする地震に係る被災住家等の解体事業について

更新日:2022年9月12日

ここから本文です。

令和4年3月福島県沖を震源とする地震に係る被災住家等の解体事業について【受付終了】

令和4年3月16日福島県沖を震源とした地震により被災した個人および中小企業者等が所有する住家等について、生活環境上の保全および二次災害の防止を図るため、所有者からの申請に基づき、市が解体撤去(公費解体)を行うものです。

また、自費により、既に住家等を解体・撤去された方についても、要件に該当すれば、市の算定基準に基づき、費用を償還(負担)します。ただし、全額を償還できない場合があります。

詳しくはページ下部「5.自費で解体撤去を行った方(行う方)」をご覧ください。

※本事業は建物の全部解体・撤去を行うものであり、一部分の解体及び塀の基礎や擁壁、庭石、浄化槽・便槽等の地下埋設物は対象となりません。

詳細につきましてはコチラ(PDF:662KB)からもご覧いただけます。

1.対象範囲

(1)「罹災証明書」で、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けた住家となります。非住家においては、「被災証明書」の交付を受け、市の調査において「半壊」以上と同程度の被害があると認められた場合となります。

1.「住家」…市内において現に居住の用に供している建物

2.「非住家」…市内にある倉庫、作業所、事務所、店舗等の建物

3.「中小企業者等」…中小企業基本法第2条に定める中小企業者及びこれに準じた公益法人

4.工作物等については次の事項にご留意ください。

※原則として、擁壁や土留めは対象としません。

※擁壁や土留めは、解体等の実施時に危険であると判断された場合は、解体等の実施前に申請者において復旧工事を施工することが必要になります。

5.家財道具などの搬出は行いませんので、あらかじめ申請者が搬出してください。

6.自然石や土壁の土(藁・竹等除いたもの)は処分の対象となりません。

(2)申請があった内容については、後日、現地調査等を実施いたしますが、状況等によっては、市が行う解体事業に該当しない場合があります。

(3)同じ被災住家等に対して、住宅の応急修理制度または被災住宅災害復旧費補助金制度と被災住家等解体事業を併用することはできません。

2.対象者

(1)原則、建物登記簿の登記名義人を所有者(申請者)とします。

(2)未登記の場合、固定資産課税(補充)台帳登録事項証明書により所有者の確認が必要となります。

(3)中小企業者について

区分

資本金

従業員数

製造業・建設業・運輸業

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

その他産業

3億円以下

300人以下

3.申請方法

(1)受付期間:令和4年7月1日(金曜日)~令和4年8月31日(水曜日)※予約制平日のみ

(2)受付時間:午前9時~午後4時30分

(3)受付場所:登米市役所南方庁舎2階環境課分室

・電話:0220-58-2115

・メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

※窓口の混雑を避け感染症対策をして予約制で受け付けます。申請・相談日を事前にご予約の上、お越しください。予約は電話または電子メールにてお願いします。

※予約なしで来庁された場合は混雑状況により、お待たせする場合があります。

※郵送での申請は受付できません。

(4)申請書類は登米市ホームページからダウンロードができます。環境課分室及び各総合支所市民課窓口にも備えております。

(5)申請に必要な書類

1.登米市被災住家等解体申請書(様式第1号)実印の押印が必要となります。

2.住家の場合は、罹災証明書の写し(住家の被害認定結果が記載されているもの)

3.非住家の場合は、被災証明書の写し

4.建物配置図

5.被災住家等の状況写真

6.被災住家等の登記事項全部事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行)

※対象となる建物が未登記の場合は、固定資産課税(補充)台帳登録事項証明書(所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので各総合支所の窓口にご確認ください。)

7.所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。)

8.申請者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)

 

<場合により必要な書類>

9.被災住家等の解体及び撤去に係る同意書

※被災住家等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の被災住家等の解体及び撤去に係る同意書及び関係権利者全員の印鑑登録証明書)

10.相続登記をしていない場合は、遺産分割協議書等の相続を証明する書類または被災住家等の解体及び撤去に係る同意書(法定相続人用)

11.所有者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行)

12.足場を設置する等解体等の作業に隣接地権者の承諾が必要な場合は、被災住家等の解体及び撤去に係る同意書(隣接地権者用)

13.所有者以外の方が所有者を代理して申請する場合は、委任状及び受任者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)

14.その他市長が必要と認める書類

※各種証明書には手数料がかかります。

※所有者の確認ができない場合、同意書等の必要書類の提出が無い場合は、受付できない場合があります。

 

<様式>

4.申請受付から工事実施までの流れ

(1)申請書類の審査後、申請者立会いのもとで市が申請のあった住家等を調査します。

(2)申請内容を審査し「登米市被災住家等解体決定通知書」を通知します。

(3)申請から解体着工までの期間は、概ね4ヵ月~となる見込みです。

(4)解体着工までに、ガス、上下水道、電気、電話等の解約やケーブル・配線等の撤去を行ってください。(所有者負担になります。)

(5)解体を行う際及び解体完了時は、原則、本人または代理人の立会いが必要となります。

(6)解体後、「登米市被災住家等解体証明書」を通知します。

(家屋の滅失登記(法務局)、固定資産税の家屋滅失届(税務課または各総合支所)の手続きは申請者が行ってください。)

5.自費で解体撤去を行った方(行う方)

1)令和4年3月17日以降、令和4年6月30日までに施工業者と解体撤去の契約をした方で、令和4年12月31日までに完了する工事が対象となります。

※市設定基準額の範囲内で、費用の償還を行ないます。

※家屋等の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。

※令和4年7月1日以降は市による被災住家等解体事業へ申請してください。

(2)受付期間:令和4年7月1日(金曜日)~令和4年8月31日(水曜日)※予約制平日のみ

(3)受付時間:午前9時~午後4時30分

(4)受付場所:登米市役所南方庁舎2階環境課分室

窓口の混雑を避け感染症対策をして予約制で受け付けます。申請・相談日を事前に予約の上、お越しください。予約は、電話または電子メールにてお願いします。

※予約なしで来庁された場合は混雑状況により、お待たせする場合があります。

※郵送での申請は受付できません。

(5)申請書類は登米市ホームページからダウンロードができます。

※環境課及び各総合支所市民課窓口にも備えております。

(6)申請に必要書類

1.被災住家等の自費解体等に係る費用償還申請書(様式第1号)実印の押印が必要となります。

2.住家の場合は、罹災証明書の写し(住家の被害認定結果が記載されているもの)

3.非住家の場合は、被災証明書の写し

4.建物配置図

5.被災住家等の登記事項全部事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行)

※対象となる建物が未登記の場合は、固定資産課税(補充)台帳登録事項証明書(所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので各総合支所の窓口にご確認ください。)

6.所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。)

7.申請者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)

8.被災住家等の自費解体等の費用償還に係る誓約書

9.解体等に係る業者による見積書の写し

10.解体等に係る契約書の写し

11.解体等に要した費用に関する領収書の写し

12.解体等に要した費用の内訳が分かる書類の写し(請求書内訳書等)

13.解体等に係る写真(施工前、施工中、施工後にそれぞれ撮影したもの)

14.解体等に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し

15.業者が作成した被災住家等の解体証明書

16.償還金の振込先が分かるもの(通帳の写し等)

 

<場合により必要な書類>

17.被災住家等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の被災住家等の自費解体等の費用償還に係る同意書及び印鑑登録証明書

18.相続登記をしていない場合は、遺産分割協議書等の相続を証明する書類または被災住家等の自費解体等の費用償還に係る同意書(法定相続人用)

19.申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行)

20.費用負担者以外の者が代理して申請する場合は、委任状及び受任者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)

21.その他市長が必要と認める書類

※申請から償還額振込までの期間は、概ね3ヵ月程度となる見込みです。

 

<様式>

6.予約方法について

窓口の混雑及び新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、被災住家等の解体事業に関する申請・相談は予約制とさせていただきます。予約の方法は次のとおりです。

 

1.電話またはメールにより予約をお願いします。

予約希望日時を申し出ください。時間は「〇時」または「〇時30分」でお願いします。

メール予約の場合は、必ず第3希望日時までご記入ください。

日程調整後、予約確定日を返信します。

 

メールで予約する場合、次の1から7までの項目をご記入ください。

●記入例

1.氏名 登米太郎
2.住所 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
3.電話番号 〇〇〇〇-〇〇-○○○○
4.メールアドレス 〇〇〇〇@〇〇〇〇
5.第1希望 令和4年〇月〇日希望時間
6.第2希望 令和4年〇月〇日希望時間
7.第3希望 令和4年〇月〇日希望時間

 

【ドメイン指定受信をご利用の方へ】

メールの設定でドメイン指定受信をご利用の方は、メールが届かないことがあります。お手数ですが、kankyo@city.tome.miyagi.jpからのメールが受信できるように設定変更をお願い致します。

 

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課 分室

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2115

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ