ホーム > くらしの情報 > 防災・安全 > 防災・安全新着情報一覧 > 令和4年3月16日発生福島県沖地震に伴う登米市被災住宅災害復旧費補助金のご案内
更新日:2022年7月4日
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登米市被災住宅災害復旧費補助金の利用に当たっては、被災箇所・修理箇所が分かる写真が必要になりますので、「必ず」写真を撮影してください。(カメラがない場合はスマートフォン等で構いません。)
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅のうち、り災の判定を受けた住宅の世帯を対象に、被災住宅の復旧に必要な経費の一部を補助します。
登米市被災住宅災害復旧費補助金のお知らせ(PDF:224KB)
次の被害を受けたことが、「り災証明書」により確認できる世帯。
・全壊の住宅(応急修理をすることで居住が可能となる場合)
・大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の住宅
・準半壊に至らない(一部損壊)の住宅
※災害救助法に基づく支援制度(住宅の応急修理)をご利用にならなかった方が対象となります。
令和4年3月16日発生福島県沖地震の被害と直接関係のある被災住宅の修理、解体撤去(一部解体を含みます。)等が補助の対象となります。
【具体的な例】
・すでに支払い済みの修理費用
・修理のために購入した建設資材等の費用
・畳、内装、建具等の「住宅応急修理」で対象とならない修理の費用
【対象とならない主な例】
・倉庫、作業場、車庫などの非住家や門、塀などの工作物類の修理費用
・家具、家電の交換等の費用
・修理費用を証明するものがない場合
1.全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の住宅
1世帯あたり100,000円(限度額)
・被災住宅の修理、解体撤去(一部解体を含む)等に要した費用の5分の1。
2.準半壊の住宅
1世帯あたり50,000円(限度額)
・被災住宅の修理、解体撤去(一部解体を含む)等に要した費用の5分の1。
3.準半壊に至らない(一部損壊)(一律額)
1世帯あたり20,000円
・準半壊に至らない(一部損壊)は被災住宅の修理、解体撤去(一部解体を含む)等に要した費用が10万円以上の方を対象に一律20,000円の補助金を交付。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、上記の1世帯あたりの限度額以内。
・登米市被災住宅災害復旧費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)様式(RTF:108KB)、PDF(PDF:61KB)、記載例(PDF:367KB)
・り災証明書の写し
・修理前建物の被害状況が分かる写真
・修理見積書
※修理等が終了している場合は修理費用を証明するもの(領収書等)の写し
・振込口座の写し
※り災証明書の写しが必要となりますので、り災証明書の申請をされていない方は、下記のページにてご確認ください。
補助金の申請期限は、地震による被害発生日から1年間です。
申請期限:令和5年3月15日(水曜日)まで
お問い合わせ
登米市建設部住宅都市整備課 建築係
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2316
ファクス番号:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp