更新日:2022年7月4日
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住宅の応急修理制度の利用に当たっては、被災箇所・修理箇所が分かる写真が必要になりますので、「必ず」写真を撮影してください。(カメラがない場合はスマートフォン等で構いません。)
また、この制度は、市に申込みを行った後で、修理業者に見積依頼を行うのが基本となります。詳しくはお問い合わせください。
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅のうち、り災証明により「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全壊」と判定された住宅の世帯を対象に、市が施工業者に修理依頼して、一定の範囲内で応急修理を行います。
次の被害を受けたことが、「り災証明書」により確認できる世帯。
・全壊の住宅(応急修理することで居住が可能となる場合)
・大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の住宅
※中規模半壊、半壊及び準半壊は、自らの資力で、応急修理を行うことが出来ない場合
住宅の応急修理は令和4年3月16日発生福島県沖地震の被害と直接関係のある修理のうち、居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、日常生活に必要最小限の部分でより緊急を要する箇所について実施します。
・屋根、柱、床組、外壁、基礎などの応急修理
・ドア、窓などの開口部の応急修理
・上下水道、電気、ガスなどの配管、配線の応急修理
・衛生設備などの応急修理
※内装(壁紙、間仕切り壁、ふすま、床組み工事を伴わない畳・フローリングの交換)の修理、地震被害と直接関係のない部分の修理、家電製品、家具などの修理は対象外です。
・全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の住宅
1世帯あたり595,000円
・準半壊の住宅
1世帯あたり300,000円
同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の1世帯あたりの限度額以内となります。
・住宅の応急修理申込書(様式第1号)
・り災証明書の写し
・修理前の被害状況が分かる写真
・資力に関する申出書(様式第2号)※大規模半壊以上の判定の場合不要
・修理見積書(様式第3号)
・住宅の被害状況に関する申出書
・「住宅の応急修理」申込チェックシート
※り災証明書の写しにより制度の対象となるか確認が必要となりますので、り災証明書の申請をされていない方は、下記のページにてご確認ください。
応急修理申込書(ワード:40KB)、PDF(PDF:167KB)
資力に関する申出書(ワード:34KB)、PDF(PDF:76KB)
修理見積書(エクセル:18KB)、PDF(PDF:161KB)
住宅の被害状況に関する申出書(ワード:37KB)、PDF(PDF:170KB)
「住宅の応急修理」申込チェックシート(ワード:35KB)、PDF(PDF:141KB)
担当:建設部住宅都市整備課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
お問い合わせ
登米市建設部住宅都市整備課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2316
ファクス番号:0220-34-3448
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