更新日:2019年6月10日
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近年、適正な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応が必要であることから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
市では、空家等対策の基本的な方針などを示し、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため「登米市空家等対策計画」を策定しました。
登米市における空家等の状況や全国的な取り組みを踏まえながら、憲法での財産権や民法での所有権に基づき所有者等が適正に管理することが原則であることを念頭に置き、その上で適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するため「市民の安全安心の確保」、「空家等の利活用促進」及び「空家予防の推進」の3点を基本とした各種対策に取り組む。
建築物またはこれに付属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。ただし、国または地方公共団体が所有または管理するものを除く。
【空家等対策を実施する対象の種類】
保安上危険な住宅、防犯、環境衛生など周囲に悪影響を及ぼす恐れのある、適切に管理されていない空家等で、空き住居等及び空き店舗等を対象とする。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-23-7331
ファクス番号:0220-22-9164
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