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更新日:2021年1月19日

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登米市新商品新事業分野開拓者認定制度

登米市では、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき、市の物品調達において随意契約による購入が可能となる新商品の事業者を「新商品開拓者」として認定しています。

制度の目的

市において「新商品開拓者」が生産する「認定新商品」の調達機会を拡大することにより、市内企業の新商品の販売実績と売上増大を直接的に支援するとともに、「認定新商品」のPRにより社会的な認知度の向上を図ることを目的とした販路開拓支援策となっています。

本制度によって、新事業の創出及び新産業の育成を図ることにより、本市産業の活性化につながることが期待されます。

認定の効果

本制度による「認定新商品」は、市の関係機関において物品購入契約の場合に、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することが可能となります。

「認定新商品」については、市の関係機関に周知し物品調達の際に優先的な購入に努めるほか、市ホームページ等で「新商品開拓者」の「認定新商品」PRを行い、販売促進及び販路開拓を支援します。

(本制度による認定自体は「認定新商品」の購入を約束するものではありません。実際の購入は市の各部署において、当該年度における予算の範囲内で必要な仕様設定に基づき行われます。)

随意契約が可能になる契約の種類

市が「認定新商品」を直接購入する契約です。役務調達、業務委託、賃貸借、工事請負等の契約は本制度による随意契約の対象ではありません。

認定の対象(事業者及び新商品)

対象は、1.市内に事業所を有する中小企業者等で、2.新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者であり、3.新商品を生産しまたは開発した者で、かつ4.販売権利を有しているものです。なお、認定に係る新商品の範囲は、市の関係機関において使用している物品の範囲内に該当するものです。

認定について(基準)

認定にあたっては、地方自治法施行規則第12条の3第1項の規定に基づき、「新規性、独自性」「社会的有用性」「事業実施の確実性」の観点から審査を行い、いずれにも適合するものとなります。

制度のイメージ図

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認定した新商品開拓者(認定新商品)

これまで登米市で認定した「新商品開拓者及び認定新商品」(PDF:1,022KB)はこちらをご覧ください。

申請について(手続き)

登米市では、より効果的な運用を推進するため「宮城県新商品特定随意契約制度」と連携協力し、県への申請及び認定後に、市との随意契約の可能性がある場合に、市へ申請するよう推奨しています。

「登米市の新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する実施要綱」(PDF:165KB)については、こちらをご覧ください。

 

※申請書の書式は下記によりダウンロードできます。
Word版:認定申請書(新規・更新)(様式第1号)(ワード:29KB)/実施計画書及び別表1・別表2様式(ワード:118KB)

その他様式はこちら

Word版:変更申請書(様式第3号)(ワード:30KB)/実施状況報告書(様式第4号)(ワード:37KB)

Word版:事業中止届(様式第5号)(ワード:25KB)/使用評価報告書(様式第6号)(RTF:57KB)

認定審査について

申請を受理した後、認定申請書(実施計画等)の記載内容と認定要件への適合性を「登米市の新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者の認定審査会設置要綱」に基づき「登米市新商品新事業分野開拓者認定審査会」において確認させていただきます。
認定審査会においては、申請書類に基づき商品等についてプレゼンテーションを行っていただきます。
審査結果にいついては、その旨を各申請者に通知するとともに、認定内容等をHP等で公表します。
なお、提出いただいた申請書類等は原則、返却いたしませんので了承願います。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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