ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5期)について
更新日:2021年4月9日
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新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力をいただいた飲食店等に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ、営業に当たり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支援対象とします。
令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで
※以下1~4までのすべてに該当する事業者が対象となります。
1.協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること
※令和3年4月4日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、登米市以外である場合も対象になります。
2.協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと
※「全面的な協力」とは、令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時までの期間中、毎日(31営業日)、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。同一市町村で複数の対象施設を運営している場合は、すべての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、同一市町村内のすべての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。
※協力要請期間以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた接待を伴う飲食店または酒類を提供する施設(店舗)が、要請期間中、午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
張り紙の参考様式はこちらを活用ください。
・時短実施看板(ワード:22KB)
・時短実施看板(PDF:364KB)
3.新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)(外部サイトへリンク)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。
4.対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須となります。
・協力金・要件確認フローチャート(PDF:50KB)を参考にしてください。
1事業者あたり124万円(1日4万円×31日間)
※感染状況が落ち着くなどして要請期間が短縮された場合には、短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更となります。
※複数施設(店舗)を有する場合は、同一市町村内のすべての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に124万円加算(124万円×同一市町村内の店舗数)
申請受付は対象期間終了後速やかに開始できるよう準備中です。準備が整い次第、本ページにて公表予定です。
・よくあるお問い合わせ(令和3年4月9日時点)をご覧ください。(PDF:222KB)
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を装った詐欺にご注意ください。
営業時間短縮の協力要請については、宮城県の時短要請相談窓口(コールセンター)におかけください。
022-211-2332
対象となる事業者や要件など、詳しくは宮城県の公式ウェブサイトをご覧ください。
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802