ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 登米市経営維持臨時給付金について【給付額が増額されました】
更新日:2021年1月21日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少しているものの、国の持続化給付金の対象まで至らない、事業収入が20%以上50%未満の減少率である市内事業者(フランチャイズチェーン店は除く。)に対し、登米市から給付金を支給します。
交付要綱の改正に伴い、令和3年1月18日より、給付金の支給額の上限が20万円から50万円に増額されました。
1月15日までに支給を受けている事業者には、市より通知を発送します。1月29日までに市へ辞退申出書の提出がない場合は既に申請のあった振込口座へ追加で支給しますので、新たな申請は不要です。
※ただし、給与等に準ずる支給を受けている事業者は追加給付の対象となりません。
※本ページの「リンクファイル」については、クリックすると別ウインドウで開きます。
令和2年7月1日(水曜日)から令和3年2月10日(水曜日)まで
※申請受付期間を延長しました。
7月中旬から順次支給予定
※申請書の記載内容や必要な添付書類が揃っている事業者から、口座支払いの処理を行います。
※市から事業者へ支給する曜日は金曜日となります。
1事業者あたり50万円を上限に支給
※1事業者につき50万円の支給となりますので、複数店舗があった場合でも50万円が上限となります。
※複数店舗があった場合、店舗ごとに積算するものではなく、すべての店舗・事業を合わせた事業収入で積算します。
※支給額の積算等については、持続化給付金の積算等に基づき対応させていただきます。
大分類 |
C鉱業、採石業、砂利採取業 |
D建設業 |
E製造業 |
F電気・ガス・熱供給・水道業 |
G情報通信業 |
H運輸業、郵便業 |
I卸売業、小売業 |
J金融業、保険業 |
K不動産業、物品賃貸業 |
L学術研究、専門・技術サービス業 |
M宿泊業、飲食サービス業 |
N生活関連サービス業、娯楽業※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項まで及び第13項の規定に該当する者は除く。 |
O教育、学習支援業 |
P医療、福祉 |
Q複合サービス事業 |
Rサービス業(他に分類されないもの)※宗教、政治・経済・文化団体を除く。 |
※自社の分類が分からない場合は、以下「よくあるご質問」の3枚目に日本標準産業分類表を掲載しておりますので、ご参考ください。
2.次に掲げる要件のいずれかに該当する場合であって、持続化給付金を申請していない事業者
次のいずれかに該当する場合、交付決定を取り消します。
「給付金の返還」に記載のある2または3に該当する場合、返還金のほかに、登米市補助金等交付規則第19条の規定により、加算金及び延滞金を市へ納付していただきます。
【登米市補助金等交付規則第19条を抜粋】
(加算金及び延滞金)
第19条.補助事業者は、第17条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3.第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合については、補助事業等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4.補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5.前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
以下1から7(7は創業者のみ提出)の申請書類を提出してください。
〈申請書類〉
2.申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)(ワード:26KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)(PDF:312KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「以降」に創業している方)(ワード:26KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「以降」に創業している方)(PDF:311KB)
※2枚目「給付金申請金額の計算書」を参考に「申請金額」欄を記入してください。
4.【法人の場合】
【個人事業主等の場合】
5.2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
6.申請者本人名義の振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し※表紙を開いた「見開きページ」の写し
7.(創業者のみ提出)開業届など令和2年1月から3月までに創業したことが確認できる書類の写し
※4~7の資料は、「登米市中小企業家賃支援給付金」の申請時に市に提出している場合は添付を省略することができます。
〈記載例〉
1.申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)記載例(PDF:336KB)
2.誓約書(様式第2号)記載例(PDF:281KB)(別ウィンドウで開きます)
※申請書類をダウンロードできない方向けに、6月24日から各総合支所と商工会にも申請書類を設置します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送にて申請を受け付けます。なお、郵送料はご負担願います。
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地 登米市地域ビジネス支援課給付金支給担当係宛 |
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802