ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 登米市飲食業等応援給付金について※申請受付は終了しました。
更新日:2021年2月27日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少しており、事業収入が20%以上の減少率である市内事業者(フランチャイズチェーン店を含む。)に対し、登米市から給付金を支給します。
※本ページの「リンクファイル」については、クリックすると別ウインドウで開きます。
令和3年1月18日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで※申請受付は終了しました。
2月上旬から順次支給予定
※申請書の記載内容や必要な添付書類が揃っている事業者から、口座支払いの処理を行います。
※市から事業者へ支給する曜日は金曜日となります。
1事業者あたり30万円を上限に支給
※1事業者につき30万円の支給となりますので、複数店舗があった場合でも30万円が上限となります。
※複数店舗があった場合、店舗ごとに積算するものではなく、すべての店舗・事業を合わせた事業収入で積算します。
※支給額の積算等については、持続化給付金の積算等に基づき対応させていただきます。
対象業種 |
H運輸業、郵便業のうち (1)一般乗用旅客自動車運送業 (2)一般貸切旅客自動車運送業 |
M宿泊業、飲食サービス業 |
N生活関連サービス業、娯楽業のうち (1)運転代行業 |
※自社の分類が分からない場合は、日本標準産業分類表(PDF:314KB)をご参考ください。
2.次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
次のいずれかに該当する場合、交付決定を取り消します。
「給付金の返還」に記載のある条件に該当する場合、返還金のほかに、登米市補助金等交付規則第19条の規定により、加算金及び延滞金を市へ納付していただきます。
【登米市補助金等交付規則第19条を抜粋】
(加算金及び延滞金)
第19条.補助事業者は、第17条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3.第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合については、補助事業等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4.補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5.前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
以下1から7(7は創業者のみ提出)の申請書類を提出してください。
なお、提出にあっては、登米市飲食業等応援給付金のご案内の中の【提出物一覧】を参考にし、提出してください。
〈申請書類〉
2.申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)(ワード:26KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)(PDF:314KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「以降」に創業している方)(ワード:27KB)
申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「以降」に創業している方)(PDF:317KB)
※2枚目「給付金申請金額の計算書」を参考に「申請金額」欄を記入してください。
4.売上げの減少が確認できる書類
【持続化給付金を受給している場合】
※ただし、「持続化給付金の振込みのお知らせ」の写しを提出できない場合については、振り込まれたことが確認できる書類の写し(通帳の写し等)
【持続化給付金、登米市経営維持臨時給付金または登米市中小企業家賃支援給付金のいずれの給付金も受給していないが、売上げが20パーセント以上減少している場合】
5.申請者本人名義の振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し※表紙を開いた「見開きページ」の写し
6.営業に当たり許認可が必要な業種の場合、許認可証の写し
7.開業届など令和2年1月から10月までに創業したことが確認できる書類の写し
〈記載例〉
1.申請書兼請求書(様式第1号_令和2年1月1日「前」に創業している方)記載例(PDF:367KB)
※申請書類をダウンロードできない方向けに、各総合支所と商工会にも申請書類を設置します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送にて申請を受け付けます。なお、郵送料はご負担願います。
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地 登米市地域ビジネス支援課給付金支給担当係宛 |
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802