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更新日:2022年2月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少し、事業継続が困難となっている市内事業者に対し、登米市から給付金を支給します。
【このページのほか「申請の手引き」等を必ずご確認ください】
1.申請の手引き(法人、個人事業者)(PDF:1,866KB)
2.申請の手引き(業務委託契約等収入を雑所得または給与所得で申告した方向け)(PDF:1,833KB)
※2はフリーランス等、主たる収入が業務委託契約等収入であり、確定申告等において「雑所得」または「給与所得」で申告した方向けの手引きです。
令和3年10月18日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで(原則郵送での申請となります)
1事業者あたり一律15万円
※市内に複数事業所等を有している場合でも、1事業者につき1申請となります。
次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者
1.市内に主たる事業所を有している中小企業、個人事業者であって、日本標準産業分類における分類表のうち、次のいずれかに該当する事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業)を除く)。
大分類 |
C.鉱業、採石業、砂利採取業 |
D.建設業 |
E.製造業 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 |
G.情報通信業 |
H.運輸業、郵便業 |
I.卸売業、小売業 |
J.金融業、保険業 |
K.不動産業、物品賃貸業 |
L.学術研究、専門・技術サービス業 |
M.宿泊業、飲食サービス業 |
N.生活関連サービス業、娯楽業 |
O.教育、学習支援業 |
P.医療、福祉 |
Q.複合サービス事業 |
R.サービス業(他に分類されないもの)※宗教、政治・経済・文化団体を除く |
備考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項まで及び第13項の規定に該当する者は除く。
2.令和3年1月から同年9月までの間で申請者が選択する連続した3ヶ月間(以下、「対象期間」)の平均事業収入と令和元年または令和2年(いずれかの年を選ぶ。以下、「基準年」)の同期間(以下、「基準期間」)の平均事業収入を比較し、15万円以上かつ30%以上減少していること。
3.年間事業収入が100万円以上であること。
・法人の場合:基準期間を含む事業年度分
・個人事業者の場合:基準年分
4.【個人事業者のみ】基準年における事業収入が他の収入の合計額以上であること。
5.登米市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと(令和3年度に実施した協力金になります)。
※令和3年10月4日時点の協力金は、下記期間の休業または営業時間短縮に係るものです。
第5期 | 4月5日午後9時から5月6日午前5時までの31日間 |
第5期延長分 | 5月6日午後9時から5月12日午前5時までの6日間 |
第10期 | 8月20日午後8時から8月27日午前0時までの7日間 |
第11期 | 8月27日午前0時から9月13日午前0時までの17日間 |
第12期 | 9月13日午前0時から10月1日午前5時までの18日間 |
6.事業継続の意思があること。
7.市税を滞納していないこと。
8.令和3年1月1日前から事業を行っており、営業の実態があること。
※令和3年1月1日以降に新規創業した事業者は対象となりません。令和2年中に創業した方については、「申請の手引き」(PDF:1,866KB)をご参考ください。
2.登米市ビジネスサポート給付金交付申請書兼請求書(様式第1号、令和2年1月1日「前」に創業している方向け)(ワード:29KB)
または登米市ビジネスサポート給付金交付申請書兼請求書(様式第1号、令和2年1月1日「以降」に創業している方向け)(ワード:28KB)
【参考】記載例、計算補助シートをご活用ください
令和2年1月1日「前」に創業している方向け | 令和2年1月1日「以降」に創業している方向け |
【参考】記載例(PDF:291KB)
4.コロナ影響前(令和元年または令和2年)の事業収入について確認できる書類
法人 |
個人事業者 |
・法人税の確定申告書(別表一)の控えの写し ・法人税の確定申告書(法人事業概況説明書)の控えの写し(両面) |
・所得税の確定申告書(第一表)の控えの写し ・青色申告者の場合⇒所得税青色申告決算書(1、2ページ)の控えの写し ・白色申告者の場合⇒売上台帳など月別の事業収入を確認できる書類 |
※税務署収受受付印が押印されていること
※e-Taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要
5.コロナ影響後(令和3年1月から9月)の事業収入について確認できる書類(売上台帳など)
6.申請者名義の預金通帳の写し(表面及び見返し)
7.未納の税額がないことの証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
※なお、場合によっては追加資料を依頼する場合があります。
2.登米市ビジネスサポート給付金交付申請書兼請求書(様式第3号、令和2年1月1日「前」に創業している方向け(ワード:32KB))
または登米市ビジネスサポート給付金交付申請書兼請求書(様式第3号、令和2年1月1日「以降」に創業している方向け)(ワード:30KB)
【参考】記載例、計算補助シートをご活用ください
令和2年1月1日「前」に創業している方向け | 令和2年1月1日「以降」に創業している方向け |
【参考】記載例(PDF:292KB)
4.コロナ影響前(令和元年または令和2年)の業務委託契約等収入について確認できる書類
・所得税の確定申告書(第一表)の控えの写し
※税務署収受受付印が押印されていること
※e-Taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要
・売上台帳など月別の業務委託契約等収入を確認できる書類
5.コロナ影響後(令和3年1月から9月)の業務委託契約等収入について確認できる書類(売上台帳など)
6.申請者名義の預金通帳の写し(表面及び見返し)
7.未納の税額がないことの証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
8.業務委託契約等収入を得ていることがわかる書類(申請の手引き8ページ参照)
※なお、場合によっては追加資料を依頼する場合があります。
・よくあるご質問(令和3年10月4日時点)(エクセル:177KB)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、原則郵送で申請いただきます(郵送先は下記のとおり)。なお、郵送料はご負担願います。
〒987-0602
登米市中田町上沼字西桜場18番地
登米市地域ビジネス支援課給付金支給担当係
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802