平成20年度決算に基づく財政健全化法による指標
健全化判断比率
この比率は、平成19年6月22日に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき算定し、監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報告したものを、公表するものです。
| 実質赤字比率 |
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(団体の標準的な一般財源の規模)に対する割合 |
| 連結実質赤字比率 |
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足額)の標準財政規模に対する割合 |
| 実質公債費比率 |
一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する割合 |
| 将来負担比率 |
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合 |
平成20年度決算に基づく健全化判断比率
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区分
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平成20年度
健全化判断比率
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基準値(平成20年度)
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備考
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早期健全化基準
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財政再生基準
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| 実質赤字比率 |
- |
11.95 |
20.00 |
実質赤字額なし |
| 連結実質赤字比率 |
- |
16.95 |
40.00 |
連結実質赤字額なし |
| 実質公債費比率 |
14.7 |
25.0 |
35.0 |
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| 将来負担比率 |
148.7 |
350.0 |
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| (注) |
連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成21年度決算までは40パーセント以上、平成22年度決算は35パーセント以上、平成23年度以降の決算から30パーセント以上となります。 |
早期健全化基準とは
この基準以上の団体は、一般にイエローカードを受けた団体といわれます。これに該当すると、「財政健全化計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。
財政再生基準とは
この基準以上の団体は、一般にレッドカードを受けた団体といわれます。これに該当すると、「財政再生計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。
なお、この計画については、総務大臣の同意を得ていないと、災害復旧事業等を除いた地方債の起債ができなくなります。
資金不足比率
この比率は、平成19年6月22日に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき算定し、監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報告したものを、公表するものです。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに資金の不足額を算定し、その事業の規模に対する割合を算出するものです。
なお、事業の規模とは、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた金額であり、資金不足額とは、流動負債額と建設改良費等以外に起こした地方債の現在高から流動資産を差し引いた金額となります。
平成20年度決算に基づく資金不足比率
| 区分 |
平成20年度 |
経営健全化基準 |
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資金不足比率
|
資金不足額
|
事業の規模
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| 水道事業会計 |
- |
1,088,166 |
2,147,433 |
20.0 |
| 病院事業会計 |
12.9 |
△864,493 |
6,668,547 |
20.0 |
| 老人保健施設事業会計 |
- |
275,628 |
336,501 |
20.0 |
| 下水道事業特別会計 |
- |
75,502 |
483,809 |
20.0 |
| 宅地造成事業特別会計 |
- |
0 |
50,200 |
20.0 |
| (注) |
資金不足額がなければ資金不足比率は算出されません。 |
経営健全化基準とは
この基準以上の公営企業会計は、「経営健全化計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。