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更新日:2023年8月23日

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家屋のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

既存住宅のバリアフリー改修を行った場合、申告することにより固定資産税の減額を受けることができます。

主な要件

  • 65歳以上の人、または要介護認定を受けている人、または要支援認定を受けている人、または障害のある人が居住する住宅であること
  • 新築後10年以上経過した家屋であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 改修後の住宅床面積のうち2分の1以上が居住部分であること
  • 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手摺の取り付け等、対象となる工事を行っていること
  • 改修の工事費(国等の補助金を除く自己負担額)が1戸当たり50万円を超えていること
  • 令和6年3月31日までの改修であること

減額の内容

改修工事の完了時期 減額期間 減額割合 対象床面積
平成28年4月1日から令和6年3月31日まで 工事が完了した年の翌年度から1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり100平方メートル相当分まで

 

注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

減額を受けるための手続き

原則として改修完了から3か月以内に、税務課固定資産税係に下記の書類を提出してください。

  • 「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書」※市様式
  • 適用対象者である証明書(介護保険の被保険者証の写しなど)
  • バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類(工事明細書、改修前・改修後の図面、写真等)
  • 改修に要した費用がわかる書類(領収書、契約書等の写し)
  • 補助事業を利用した場合は、補助金額のわかる書類(補助金確定通知書等)

申告書ダウンロード

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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