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更新日:2023年4月24日

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倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ

国民健康保険税軽減のお知らせ

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた

医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度が

できました。

対象者は?

『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、次の3つの要件すべてを満たす方です。

  1. 離職年月日が平成21年3月31日以降の方です。
  2. 離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方です。
    受給資格者証の該当理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34
  3. 離職時の年齢が65歳未満の方です。
    ※雇用保険の失業給付を受ける方以外は対象となりません。
    ※「特例受給資格者証」、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は、対象になりません。

軽減概要は?

前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより、国民健康保険税を軽減します。

※平成21年度分の国民健康保険税は、軽減対象となりません。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までになります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。

申告方法は?

税務課(市役所迫庁舎1階)または、最寄りの総合支所市民課で申告手続きを行ってください。

※申告手続きの際に必要なもの・・・雇用保険受給資格者証と印鑑。

上記内容については、下記のお知らせでもご確認いただくことが出来ます。

【お問い合わせ】

登米市総務部税務課
国民健康保険税係

0220-22-2163

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