更新日:2023年7月7日
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ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡の事実を知った日から7日以内
亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地または死亡地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません。)
死亡により相続した不動産(土地・建物)は、相続登記が必要です。
登米市内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。
死亡後24時間を経過しなければ火葬をすることができません。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp